社労士の村田です。埼玉県所沢市で社会保険労務士事務所を開いています。

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労働基準法の改正(平成22年4月施行)


昨年末に公布された労働基準法改正のお知らせです。

施行そのものは来年の4月1日からですが、
必要な対応等のご準備を進めておいて下さい。


ポイントは以下の通りです。

1.1カ月60時間超の時間外労働の割増単価のアップ(50%以上へ)
☆法定以外の有給休暇を与えると割増賃金を払うことは免除されます。
当面の間、中小企業は対象となりません。

2.5日以内の年次有給休暇を時間単位で与えることができる。


本改正の
労働局長名の通達内容はコチラ!


尚、本改正に伴い、
就業規則の改正が必要となりますのでご注意ください!