社労士の村田です。埼玉県所沢市で社会保険労務士事務所を開いています。

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4月から雇用保険料率と労災保険料率が変更されます!


平成21年4月1日から雇用保険料率と労災保険料率が改定されるため、
平成21年度の労働保険料の概算保険料の申告から、
労働保険料率が変更となります。
(平成20年度の確定保険料は、旧料率によって申告となります。)


特に雇用保険料率の変更については、
給与の控除額に影響しますので給与計算時にはお気を付け下さい!


新しい雇用保険料率は次の通りです!

                  保険料率(全体)   事業主      労働者
一般の事業           11/1000      7/1000    4/1000

農林水産(清酒製造)     13/1000     8/1000    5/1000

建設業              14/1000     9/1000    5/1000


(新しい労災保険料率はこちら)