社労士の村田です。埼玉県所沢市で社会保険労務士事務所を開いています。

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平成21年3月31日から雇用保険制度が変わりました!


主な改正事項は以下のとおりです。


1. 雇用保険の適用範囲の拡大

以下のように適用範囲が拡大されました。

【旧】 1年以上の雇用見込みがあること
          +
1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること

 
【新】 6か月以上の雇用見込みがあること
            +
 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること


2. 雇止めとなった非正規労働者に対する基本手当の受給資格要件の緩和と所定給付日数の拡充

1)期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方は、基本手当の所定給付日数が特定受給資格者と同様に手厚くなりました。

☆ 受給資格に係る離職日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間である方が対象となります。

2)期間の定めのある労働契約の締結の際に労働契約が更新されることが明示されていたにもかかわらず契約の更新がされずに離職された方については、雇用期間が1年未満であれば特定受給資格者となっていましたが、雇用期間1年未満という要件を緩和し、雇用期間1年以上でも該当するようになりました。

☆ 受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。


3. 再就職が困難な方に対する給付日数の延長

 倒産や解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方で、次の1~3のいずれかに該当する方について、特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合は、給付日数が60日分延長されます。
 
1)受給資格に係る離職日において45歳未満の方

2)雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
☆ 指定地域については、厚生労働省HPで確認することができます。

3)公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方


4. 再就職手当の給付率引上げ及び支給要件の緩和

早期に再就職した方が一定の要件を満たしている場合に支給される「再就職手当」の給付率が、支給残日数に応じ、30%から次のとおり引き上げられました。
   
基本手当の支給残日数が

   1)所定給付日数の3分の2以上である場合・・・50%
   2)所定給付日数の3分の1以上である場合・・・40%

☆ 所定給付日数が90日又は120日の方は、「支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上」残っていることが必要とされていましたが、「支給残日数が所定給付日数の3分の1以上」あれば支給対象となるよう、支給要件が緩和されました。

※再就職した日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間である方が対象となります。
 

5. 常用就職支度手当の給付率引上げ及び支給対象者の拡大

就職困難な方(障害のある方等)で再就職し、一定の要件を満たしている場合に支給される「常用就職支度手当」の給付率が、30%から40%に引き上げられました。

また、支給対象者を拡大し、再就職した日において40歳未満で、かつ、同一の事業主に雇用保険の一般被保険者として一定期間継続して雇用されたことがない方等が対象となりました。

☆ 再就職した日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間である方が 対象となります。


6. 育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長

育児休業給付は育児休業中と職場復帰後に分けて支給されていますが、平成22年4月1日以降に育児休業を開始した方については、給付金を統合して全額育児休業中に支給されることになりました。

また、平成22年3月31日までとされていた給付率引上げ(休業開始時賃金の50%) が、当分の間、延長されます。

☆ 平成22年3月31日までに育児休業を開始された方は、育児休業基本給付金として育児休業中に30%、職場復帰して6か月経過後に育児休業者職場復帰給付金が20%支給されます。


7. 雇用保険料率の引下げ

失業等給付に係る雇用保険料率が、平成21年度に限り0.4%引き下げられました。
(一般の事業の場合、1.2% ⇒ 0.8%を労使折半)


以上は概要なので
詳しい内容については管轄のハローワークにお問い合わせください!