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育児・介護休業法の一部改正案が国会に提出!今国会に提出された改正案の概要は以下の通りです。
・3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを事業主の義務化 ・労働者からの請求があったときの所定外労働の免除を制度化 ・子の看護休暇制度の拡充
・父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月(現行1歳)までの間に、1年間育児休業を取得可能化(パパ・ママ育休プラス)。 ・父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能化 ・配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とすることができる制度を廃止
・介護のための短期の休暇制度を創設(要介護状態の対象家族が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)。 4)実効性の確保 ・苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みを創設 ・勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対する過料を創設 村田社会保険労務士事務所
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