社労士の村田です。埼玉県所沢市で社会保険労務士事務所を開いています。

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労働基準法が改正されます!


本改正については既に2月にお知らせしておりますが、
最近新たな情報等が出ておりますので、
それらを織り込んだ上で、情報提供させて頂きます。


今回の改正は来年4月より施行されますが、
大きくは次の2項目です!

1.1カ月に60時間を超える時間外労働の割増率が50%以上に引き上げ!(但し、中小企業については3年間の猶予措置があります。)

2.年次有給化を時間単位で取得できる!(導入には労使協定が必要で、導入は義務ではありません


この改正内容の概要についてはこちらをご参照ください!


ところで、
今回の改正で注意が必要なのは以下の点です!

1.時間外労働の割増率引き上げについての注意点

(1)今回の改正の対象として中小企業法に定める中小企業は対象外となりますが、判定に当たっては労基法の原則である事業場単位ではなく、企業(法人または個人事業主)単位での判断となります。

(2)今回の改正により従来の25%から50%へと25%の割増率増加となりますが、この増加分を有給の休暇として与えることも可能となります。

(3)現在時間外労働については1カ月45時間という限度基準がありこれを超える場合に必要な特別条項付きの時間外労働協定についても割増率を定めることが必要となります。


以上の(2)(3)ともに、導入の場合には就業規則への記載が必要となりますので、就業規則の見直しが必要です!


2.時間単位の年次有給化導入の注意点

(1)現在、年次有給休暇は日単位で取得することになっておりますが、
労使協定を締結し、就業規則に記載すれば、
時間単位で取得できるようになります。
(但し、1年に5日が限度です)

(2)時間単位で取得するかどうかは労働者の方の自由選択で、
使用者は強制できません。

(3)時間年休というと「1時間単位」と考え勝ちですが、
2時間単位でも3時間単位でも構いません。
ただし、1時間30分などとすることはできません。

(4)時間年休に対しても時季変更権の行使は可能ですが、
次のような行為はできません。

①時間年休の請求を暦日単位に変更すること(この逆もダメです)
②労使協定で、取得できない時間帯を定めること
③1日の取得時間数の上限を決めること
④時間年休を計画的付与とすること


この導入で注意したいのは
時間単位での付与は1年に5日が限度であり、
それを個人別に管理することが必要であるという点です。

実務上の管理負担が結構掛かると思いますので、
入するか否かを労使であらかじめ十分に検討しておくことが必要だと思います。

又、導入する場合には就業規則への記載が必要となりますので、
就業規則の見直しが必要です!

以上の改正についての通達についてはこちらをご参照ください!


この改正についてはまだまだ細部は詰められておらず、
年明けに厚生労働省よりQ&Aが提示されるかと思いますので、
新しい情報が出次第、ご連絡させて頂きます。