![]() |
|||
|
|
Homeご挨拶社会保険労務士とは?弊所概要業務内容お客様の声お問い合わせ 新着情報村田のブログ村田の本棚からプライバシー・ポリシーサイトマップリンク集 |
||
労働基準法が改正されます!
1.1カ月に60時間を超える時間外労働の割増率が50%以上に引き上げ!(但し、中小企業については3年間の猶予措置があります。) 2.年次有給化を時間単位で取得できる!(導入には労使協定が必要で、導入は義務ではありません)
1.時間外労働の割増率引き上げについての注意点 (1)今回の改正の対象として中小企業法に定める中小企業は対象外となりますが、判定に当たっては労基法の原則である事業場単位ではなく、企業(法人または個人事業主)単位での判断となります。 (2)今回の改正により従来の25%から50%へと25%の割増率増加となりますが、この増加分を有給の休暇として与えることも可能となります。 (3)現在時間外労働については1カ月45時間という限度基準がありこれを超える場合に必要な特別条項付きの時間外労働協定についても割増率を定めることが必要となります。
(1)現在、年次有給休暇は日単位で取得することになっておりますが、 (2)時間単位で取得するかどうかは労働者の方の自由選択で、 (3)時間年休というと「1時間単位」と考え勝ちですが、 (4)時間年休に対しても時季変更権の行使は可能ですが、 ①時間年休の請求を暦日単位に変更すること(この逆もダメです)
実務上の管理負担が結構掛かると思いますので、 又、導入する場合には就業規則への記載が必要となりますので、
村田社会保険労務士事務所
TEL 04-2931-7467 HP 090-7253-9388 FAX 04-2931-7468 〒359-1111 埼玉県所沢市緑町3-53-1 Copyright (c) 2004- Murata Social Insurance & Labor Consultant Office. All Rights Reserved. Web produced by R-Sports Web |
|||