社労士の村田です。埼玉県所沢市で社会保険労務士事務所を開いています。

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「実習型雇用による再就職支援(実習型雇用支援事業)」


1)概要
「実習型雇用による再就職支援」の制度は、希望する分野の企業と原則として6か月間の有期雇用契約を結び、その期間を実習型雇用期間として、技能及び経験を有する指導者のもとで指導を受けながら実習や座学などを通じて必要な技能や知識を身につけ、その後の正規雇用へとつなげるものです。


2)支援を受ける条件

ア)事業主条件
 いずれにも該当する事業主の方が対象となります。

・ハローワークにおいて実習型雇用として受け入れるための求人登録をしている事業主の方
・受け入れる求職者を実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れることを前提としている事業主の方   等

☆ 企業規模や業種などの要件はありません。


イ))求職者要件
離職前の勤務形態、年齢、雇用保険受給資格の有無などの要件はなく、次のいずれにも該当する方が対象となります。

・ハローワークに求職登録をした方で、希望する求人の分野において十分な技能・経験を有しない求職者であると認められる方
・ハローワークにおいて再就職に向け実習型雇用を経ることが適当であると認められる方
・過去一定期間、当該事業主に雇われていたことがない方
・すでに職業紹介以前から当該事業主との間で雇用予約がなされていない方 等


3)支給額

A 実習型雇用助成金
  ○ 実習型雇用により求職者を受け入れた場合   →  月額10万円

B 正規雇用奨励金
  ○ 実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れた場合  → 100万円

※ 正規雇用奨励金は、正規雇用後6か月の定着と、さらにその後6か月の定着を要件とし、それぞれ50万円ずつ2回の時期に分けて支給されます。


C 教育訓練助成金 
  ○ 正規雇用後にさらに定着のために必要な教育訓練を行う場合 → 上限50万円
   
   ※ 教育訓練についてはOJTとOFF-JTを組み合わせて実施することとなります。
     OJT = 1人1時間あたり600円(1日の上限は3,000円)
     OFF-JT = 1人1日4,000円


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