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「実習型雇用による再就職支援(実習型雇用支援事業)」
ア)事業主条件 ・ハローワークにおいて実習型雇用として受け入れるための求人登録をしている事業主の方 ☆ 企業規模や業種などの要件はありません。 ・ハローワークに求職登録をした方で、希望する求人の分野において十分な技能・経験を有しない求職者であると認められる方
A 実習型雇用助成金 B 正規雇用奨励金 ※ 正規雇用奨励金は、正規雇用後6か月の定着と、さらにその後6か月の定着を要件とし、それぞれ50万円ずつ2回の時期に分けて支給されます。
村田社会保険労務士事務所
TEL 04-2931-7467 HP 090-7253-9388 FAX 04-2931-7468 〒359-1111 埼玉県所沢市緑町3-53-1 Copyright (c) 2004- Murata Social Insurance & Labor Consultant Office. All Rights Reserved. Web produced by R-Sports Web |
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