社労士の村田です。埼玉県所沢市で社会保険労務士事務所を開いています。

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雇用保険法の改正


3月31日付で雇用保険法等の一部を改正する法律が成立しました。

今回の改正点は以下の通りです。


1.雇用保険料率改正(平成22年4月1日より)

一般事業・・・15.5/1000(被保険者負担給与控除分6/1000)
農林水産、清酒製造事業・・・・17.5/1000(被保険者負担:給与控除分7/1000)
建設事業・・・18.5/1000(被保険者負担:給与控除分7/1000)

2.被保険者の適用範囲の拡大

・31日以上雇用見込があること(従来は6カ月以上)
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること(従来通り)

3.雇用保険未加入社とされた方に対する遡及適用期間の改善(施行日は未定)

事業主から雇用保険料率を天引きされていたことが給与明細等の書類によって確認された方については、2年を超えて雇用保険の遡及適用が可能(従来は2年前まで)


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