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雇用保険法の改正
今回の改正点は以下の通りです。
一般事業・・・15.5/1000(被保険者負担給与控除分6/1000) 2.被保険者の適用範囲の拡大 ・31日以上雇用見込があること(従来は6カ月以上) 3.雇用保険未加入社とされた方に対する遡及適用期間の改善(施行日は未定) 事業主から雇用保険料率を天引きされていたことが給与明細等の書類によって確認された方については、2年を超えて雇用保険の遡及適用が可能(従来は2年前まで) 村田社会保険労務士事務所
TEL 04-2931-7467 HP 090-7253-9388 FAX 04-2931-7468 〒359-1111 埼玉県所沢市緑町3-53-1 Copyright (c) 2004- Murata Social Insurance & Labor Consultant Office. All Rights Reserved. Web produced by R-Sports Web |
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