社労士の村田です。埼玉県所沢市で社会保険労務士事務所を開いています。

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【健康保険】国民健康保険料(税)の軽減制度と任意継続被保険者について


平成22年4月1日から、倒産・解雇などにより離職した方(雇用保険の特定受給資格者)及び雇止めなどにより離職された方(雇用保険の特定理由離職者)の国民健康保険料(税)を軽減する制度(以下「軽減制度」という。)が開始されています。


軽減制度においては、これらの方の国民健康保険料(税)について、離職の翌日からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を100分の30として算定することになり、失業後、任意継続被保険者となった場合よりも納めるべき保険料が低くなる場合があります。双方の保険料等を比較しどちらに加入するかご検討ください。

*国民健康保険料の額や軽減制度にかかるお問合せは、お住まいの区市町村へご相談ください。



○任意継続被保険者となっている方

任意継続被保険者になっている方が国民健康保険料(税)の軽減制度に該当するため、国民健康保険に加入される場合
☆任意継続被保険者となっている方は、その資格を喪失しなければ国民健康保険へ加入できませんが、毎月の保険料(毎月月初にお送りする納付書)を納付期限(10日)までに納付しなかったときは、その月の11日に資格を喪失することになります。


○任意継続被保険者の保険料を前納(まとめて先払い)している場合
保険料を前納している場合には、ご本人の申出により、保険料の前納を初めからなかったものとする取扱いがあります。


具体的な申出方法については、次のとおりとなります。



1 申出方法
申出書に必要事項及び前納を初めからなかったものとする理由を記入のうえ、管轄する協会けんぽ支部へ提出してください。
申出書のダウンロードはこちら


2 前納保険料の精算(還付額)
申出書を受付した時点での保険料還付額を計算し、任意継続被保険者資格の未経過期間分を申出書に記入された口座に後日振り込まれます。
なお、還付額については、納付済み前納保険料額から任意継続被保険者資格の期間経過分の各月の保険料額をマイナスした額となります。
  具体的な還付額等については、協会けんぽ支部へお問い合わせください。


3 任意継続被保険者の資格喪失
任意継続被保険者となっている方は、その資格を喪失しなければ国民健康保険へ加入できませんが、前納を初めからなかったものとするための申出を行った場合には、申出を行った月の翌月にその月分の保険料の納付義務が発生するため、その月の保険料を納付期限(10日)までに納付しなかったときは、その月の11日に資格を喪失することになります.。