![]() |
|||
|
|
Homeご挨拶社会保険労務士とは?弊所概要業務内容お客様の声お問い合わせ 新着情報村田のブログ村田の本棚からプライバシー・ポリシーサイトマップリンク集 |
||
6月より新年度の住民税となります!
6月になると住民税も新年度の住民税となります。 給与計算の際には控除金額を引き間違えないようにお気を付け下さい。 又、ご本人宛の通知書の同封もお忘れなく!! ご参考までに今年度の主な住民税の変更点を記載しておきますのでご参照ください。
所得税から住宅ローン控除を引ききれなかった方は、一定の条件を満たせば、その引ききれなかった部分について住民税の所得割から控除することができます。 2)上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度 これまで上場株式等の配当所得は申告すると総合課税の対象となっていましたが、平成21年1月1日以降に受けた上場株式等の配当所得を申告する場合は、これまで通りの総合課税か、申告分離課税の選択ができるようになります。 又、上場株式等の譲渡損失がある場合、上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択することで上場株式等の配当所得の金額から上場株式等の譲渡損失を控除(損益通算)することができます。 村田社会保険労務士事務所
TEL 04-2931-7467 HP 090-7253-9388 FAX 04-2931-7468 〒359-1111 埼玉県所沢市緑町3-53-1 Copyright (c) 2004- Murata Social Insurance & Labor Consultant Office. All Rights Reserved. Web produced by R-Sports Web |
|||