社労士の村田です。埼玉県所沢市で社会保険労務士事務所を開いています。

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6月より新年度の住民税となります!


いよいよ6月ですね!

6月になると住民税も新年度の住民税となります。

給与計算の際には控除金額を引き間違えないようにお気を付け下さい。

又、ご本人宛の通知書の同封もお忘れなく!!

ご参考までに今年度の主な住民税の変更点を記載しておきますのでご参照ください。


1)住宅借入金等特別税額控除

所得税から住宅ローン控除を引ききれなかった方は、一定の条件を満たせば、その引ききれなかった部分について住民税の所得割から控除することができます。
平成21年度までは控除の適用に住民税用の住宅借入金等特別税額控除申告書の提出が必要でしたが、平成22年度より申告書の提出が原則的に不要になりました。

2)上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度

これまで上場株式等の配当所得は申告すると総合課税の対象となっていましたが、平成21年1月1日以降に受けた上場株式等の配当所得を申告する場合は、これまで通りの総合課税か、申告分離課税の選択ができるようになります。
なお、複数の上場株式等の配当所得を申告する場合、総合課税か申告分離課税かの選択は申告する配当所得の全額について統一する必要があります。

又、上場株式等の譲渡損失がある場合、上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択することで上場株式等の配当所得の金額から上場株式等の譲渡損失を控除(損益通算)することができます。
ただし、控除できる金額は上場株式等の配当所得の金額を限度となります。
尚、損益通算してもなお損失が残る場合は、翌年度以降3年間にわたり株式等に係る譲渡所得及び申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除することが可能になります。