Homeご挨拶弊所概要業務内容新着情報村田のブログ社会保険労務士とは? お客様の声 プライバシー・ポリシーお問い合わせ サイトマップリンク集 |
|||
新着情報月を選択してください。 2019年02月分確定申告
所得税及び復興特別所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。
所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある方は次のような方です。
1. 給与所得がある方 ◦給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
◦給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
◦給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方 など
2. 公的年金等に係る雑所得のみの方 ◦公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方は、確定申告が必要です。ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
(注1)所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。
(注2)所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。 詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。
3. 退職所得がある方 外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告書の提出が必要です。 また、退職所得以外の所得がある方は、1又は4を参照してください。
4. 1~3以外の方 ◦各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。
詳しくは国税庁のこちらをご参照ください。
(2019.02.01) 村田社会保険労務士事務所
TEL 04-2931-7467 HP 090-7253-9388 FAX 04-2931-7468 〒359-1111 埼玉県所沢市緑町3-53-1 Copyright (c) 2004- Murata Social Insurance & Labor Consultant Office. All Rights Reserved. Web produced by R-Sports Web |