2007年9月アーカイブ

パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や
短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発
などといった均衡待遇に向けた取組を支援する助成金のご案内です。

1)支給の申請対象
労働保険適用事業主(規模は問いません。)

2)支給メニューと支給額
以下の対象メニューが助成されます。

A)正社員と共通の処遇制度の導入・・・・50万円
B)パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入・・・・30万円
C) 正社員への転換制度の導入・・・・・・30万円
D) 短時間正社員制度の導入・・・・30万円
E) 教育訓練制度の導入・・・・・・30万円
F) 健康診断制度の導入・・・・・・30万円

(注1)いずれのメニューも支給は1事業主当たり一度限りで
2回に分けての支給です。

(注2)A、B のメニューはいずれか一方の選択です。
(注3)正社員がいることが必要です。

(注4)対象パートタイマーの2分の1以上が、
雇用保険被保険者であることが必要です。(※ F を除きます)

(注5) 平成19年7月1日以降に制度を新たに設けてから
(就業規則または労働協約に規定することが必要)
2年以内に対象者が出た場合に第1回目が支給されます。
第2回目は、第1回目の対象者が出て6ヶ月後に、
その対象者が継続して雇用されている場合に支給されます。

(注6) 第1回目の支給申請期間は、
対象者が出てから3ヶ月以内です。
第2回目は、第1回目の対象者が出た日から
6ヶ月を経過した日から3ヶ月以内です。


(今日の一言)
使える助成金を活用してください!

昨日頂いたご質問をシェアさせていただきます。


Q:1日の労働時間が何時間から残業にすればよいのですか?


A:法律的には、1日の労働時間が8時間を越える場合には、
事前に36協定を所轄の労働基準監督署に届け出ることが必要です。


36協定を届け出ていないと、
残業自体をさせることが出来ませんので、
お気をつけ下さいね!


さらに8時間を越える部分については、


25%以上の割増賃金を、

深夜労働(22時~5時)の場合にはさらに25%以上の割増賃金を、
(深夜の残業の場合には50%以上になります。)

休日労働の場合には35%以上の割増賃金を


支払うことが必要です。


8時間未満の場合には、
会社が任意に決めることでOKですので、

所定労働時間が7時間であれば、
それを越えた部分については、残業扱いとして、
割増賃金を支払うことに問題はありません。

(今日の一言)
正しく残業計算されていますか?

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