昨日頂いたご質問をシェアさせていただきます。
Q:1日の労働時間が何時間から残業にすればよいのですか?
A:法律的には、1日の労働時間が8時間を越える場合には、
事前に36協定を所轄の労働基準監督署に届け出ることが必要です。
36協定を届け出ていないと、
残業自体をさせることが出来ませんので、
お気をつけ下さいね!
さらに8時間を越える部分については、
25%以上の割増賃金を、
深夜労働(22時~5時)の場合にはさらに25%以上の割増賃金を、
(深夜の残業の場合には50%以上になります。)
休日労働の場合には35%以上の割増賃金を
支払うことが必要です。
8時間未満の場合には、
会社が任意に決めることでOKですので、
所定労働時間が7時間であれば、
それを越えた部分については、残業扱いとして、
割増賃金を支払うことに問題はありません。
(今日の一言)
正しく残業計算されていますか?