« 賞与計算での間違い | メイン | パートタイマー均衡待遇推進助成金 »

残業時間の計算方法はどうするの?

昨日頂いたご質問をシェアさせていただきます。


Q:1日の労働時間が何時間から残業にすればよいのですか?


A:法律的には、1日の労働時間が8時間を越える場合には、
事前に36協定を所轄の労働基準監督署に届け出ることが必要です。


36協定を届け出ていないと、
残業自体をさせることが出来ませんので、
お気をつけ下さいね!


さらに8時間を越える部分については、


25%以上の割増賃金を、

深夜労働(22時~5時)の場合にはさらに25%以上の割増賃金を、
(深夜の残業の場合には50%以上になります。)

休日労働の場合には35%以上の割増賃金を


支払うことが必要です。


8時間未満の場合には、
会社が任意に決めることでOKですので、

所定労働時間が7時間であれば、
それを越えた部分については、残業扱いとして、
割増賃金を支払うことに問題はありません。

(今日の一言)
正しく残業計算されていますか?

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://mtadmin.rsw.co.jp/mt/mt-tb.cgi/208

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

About

2007年9月28日 02:07に投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「賞与計算での間違い」です。

次の投稿は「パートタイマー均衡待遇推進助成金 」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。