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健康診断費用の会社負担は義務?

今日は昨日頂いたご質問をシェアさせて頂きます。


Q:健康診断費用の会社負担に上限を定めてもいいですか?
(費用の一部を社員の方に負担させる)


A:労働安全衛生法という法律では、
「雇入れ時の健康診断」と年1回「定期健康診断」
の義務が会社にあることを定めています。

問題は、同法では会社が健康診断の費用を出すと規定しておりません。

そこで、厚生労働省から「会社が健康診断の費用を払うこと」
と明記した通達(基発第602号)を昭和47年に出して定めています。

従って、費用については会社が負担する義務がありますので、
費用を社員の方に負担させえることはできません。


(今日の一言)
健康診断費用は会社負担です。

私のサイトです。
よろしければご覧下さい。

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2007年10月16日 04:13に投稿されたエントリーのページです。

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