昨日は本当に行楽日和で、
お出かけの車も多かったようです。
私は午後から娘と公園にサイクリングに行ってきました!(嬉)
昨日は20締め切りのクライアントの
給与計算を行っていました。
ここで給与関連の情報をシェアさせて頂きます。
有給休暇を使った場合、給与ではどうすればいいのでしょうか?
給与上は出勤と同様の扱いをされる会社がほとんどだと思いますが、
労働基準法上では次の3つの取り扱いができます。
1.就業規則等で定めることを前提に
1)通常の賃金を支払う
2)平均賃金を支払う
2.労使協定を締結することを前提に
3)健康保険法による標準報酬日額に相当する額を支払う
実務上はやはり1)が楽だと思います。
こんな事にまで、法律の規定があるのですね。
(今日の一言)
有給休暇の支払方法は法律に規定があります。