昨日の関東地方のお天気は降ったりやんだりの
変なお天気でしたが
今日は終日晴天予報です。
やはり晴天は気持ちがいいですね。
昨日解雇問題についてのご相談を受けましたが、
解雇についてよく誤解されている部分について
シェアさせて頂きます。
よく誤解されるのが解雇手続きと解雇の妥当性の問題です。
まず解雇手続きですが
労働者を解雇する場合は、
少なくとも30日前の予告が必要となります。
また、予告期間が30日に満たない場合は、
その満たない日数分の平均賃金の支払が必要
(「解雇予告手当」といいます。)となります。
次に解雇が妥当かどうかは
客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、無効とする。
(硬い文章でスミマセン。)
とされています。
よく誤解されるのは、解雇手続きを踏んでいれば
解雇自体問題はないと思われることですが、
解雇にきちんとした理由がなければ
解雇そのものが無効となるのです。
解雇自体は生じないのが一番ですが、
仮に生じた場合には
きちんとした対応が必要となりますので
ご注意くださいね。
(今日の一言)
解雇対応についてはご注意ください。