« 事件!? | メイン | 給与明細は必要? »

法定帳簿?

今日は法定帳簿についてシェアさせて頂きます。

労働基準法の法定帳簿は次の3種類で
いわゆる法定3帳簿といわれています。

1. 労働者名簿
2.賃金台帳
3.出勤簿

この3帳簿に次の帳簿を加えた帳簿については3年間の保存義務があります。

4.雇用契約書
5.災害補償に関する書類


この保存義務の起算点は次の通りとなります。

1. 労働者名簿・・・労働者の死亡・退職・解雇の日
2.賃金台帳・・・労働者の最後の賃金について記入した日
3.出勤簿・・・労働者の最後の出勤日
4.雇用契約書・・・労働者の死亡・退職・解雇の日
5.災害補償に関する書類・・・災害補償の終了日


法律は知らなかったでは済まされませんのでご注意くださいね。

(今日の一言)
法定帳簿はきちんと整備してください!


私のサイトです。
よろしければご覧下さい。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://mtadmin.rsw.co.jp/mt/mt-tb.cgi/1451

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

About

2008年5月 9日 04:07に投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「事件!?」です。

次の投稿は「給与明細は必要?」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。