被扶養者の認定基準
被扶養者の認定基準
今日は
昨日クライアントより頂いた
ご質問をシェアさせて頂きます。
社会保険上の
被扶養者の認定基準は
以下の通りとなります。
(被扶養者と同居している場合)
・認定対象者の年収が130万円未満
(60歳以上及び障害者の場合は180万円未満)
かつ
被験者の年収の2分の1未満
(被扶養者と別居している場合)
・認定対象者の年収が130万円未満
(60歳以上及び障害者の場合は180万円未満)
かつ
年収が被験者からの仕送り額(援助額)よりも少ないこと
となります。
所得税法上の
103万円とは異なりますのでご注意ください!
(今日の一言)
社会保険の被扶養者認定基準は
所得税法上の基準とは異なります!
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