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被扶養者の認定基準

被扶養者の認定基準


今日は
昨日クライアントより頂いた
ご質問をシェアさせて頂きます。


社会保険上の
被扶養者の認定基準は
以下の通りとなります。


(被扶養者と同居している場合)

・認定対象者の年収が130万円未満
(60歳以上及び障害者の場合は180万円未満)

かつ

被験者の年収の2分の1未満

(被扶養者と別居している場合)

・認定対象者の年収が130万円未満
(60歳以上及び障害者の場合は180万円未満)

かつ

年収が被験者からの仕送り額(援助額)よりも少ないこと

となります。
所得税法上の
103万円とは異なりますのでご注意ください!

(今日の一言)
社会保険の被扶養者認定基準は
所得税法上の基準とは異なります!


私のサイトです。
よろしければご覧下さい!

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2008年10月30日 04:49に投稿されたエントリーのページです。

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