労働基準法では
「常時10名以上の社員を使用する使用者(会社や個人事業主)」
に対して、
就業規則の作成
及び
労働基準監督署への
届け出を義務付けています。
届け出の際には次の書類を一式提出します。
・就業規則(給与規程等の別規程も含みます)
・就業規則(変更)届(代表印の押印が必要です。)
・意見書(労働者代表に記載・押印してもらいます)
以上の書類を
2部用意して提出すると
1部に受理印を押印の上、返してくれます。
これで届け出はOKです!
作成・届出の義務に違反した場合は、
30万円以下の罰金
が課せられる
リスクがありますのでご注意ください!
(今日の一言)
就業規則の作成・届け出はお忘れなく!