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パートタイマーの社会保険加入基準


昨日はクライアントにご来所頂きご相談を受けていましたが、
そのうちの一つをシェアさせて頂きます。


パートタイマーの社会保険の加入基準は
次のようになっています。


(労災保険)
・すべて加入


(雇用保険)
次の要件を全て満たしていれば、被保険者となります。
・1週の所定労働時間が20時間以上であること
・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること


(社会保険)
1日または1週間の労働時間
及び1ヵ月の労働日数が、
同業の業務に従事する
通常の従業員の
おおむね4分の3以上ある場合に、
被保険者になります。


保険の種類によって
加入基準が異なりますので
ご注意くださいね!

(今日の一言)
社会保険の種類によって加入基準が異なります!

私のサイトです。
よろしければご覧下さい!

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2008年12月19日 04:49に投稿されたエントリーのページです。

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