偽装請負


今日はクライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。

「偽装請負」という言葉を聞かれることがあるかと思いますが

「偽装請負」とは形式的に請負契約がなされていても、
請負元が指揮命令をするのではなく、
注文主が実質的に指揮命令を行っているというケースです。

これは雇用と指揮命令の関係が分離しているので、
実際は労働者派遣に当たり

一般労働者派遣事業の許可、
or
特定労働者派遣事業の届出がなされていなければ

職業安定法違法となり
以下のような罰則があります。

無許可で一般労働者派遣事業を行なった・・・1年以下の懲役または100万円以下の罰金

届出をなしで特定労働者派遣事業を行なった・・・6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金


自主点検表で問題がないかどうかきちんとチェックして
問題点がある場合には至急改善してくださいね!


(今日の一言)
自主点検表でチェックして、問題ないようにしておくことが大切です!


私のサイトです。
よろしければご覧下さい!

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このページは、村田優一郎が2009年8月19日 04:11に書いたブログ記事です。

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