偽装請負
今日はクライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。
「偽装請負」という言葉を聞かれることがあるかと思いますが
「偽装請負」とは形式的に請負契約がなされていても、
請負元が指揮命令をするのではなく、
注文主が実質的に指揮命令を行っているというケースです。
これは雇用と指揮命令の関係が分離しているので、
実際は労働者派遣に当たり
一般労働者派遣事業の許可、
or
特定労働者派遣事業の届出がなされていなければ
職業安定法違法となり
以下のような罰則があります。
無許可で一般労働者派遣事業を行なった・・・1年以下の懲役または100万円以下の罰金
届出をなしで特定労働者派遣事業を行なった・・・6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
自主点検表で問題がないかどうかきちんとチェックして
問題点がある場合には至急改善してくださいね!
(今日の一言)
自主点検表でチェックして、問題ないようにしておくことが大切です!
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 偽装請負
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://mtadmin.rsw.co.jp/mt-tb.cgi/3813
コメントする