解雇日の前でも解雇理由について証明書を請求できます!
今日はクライアントからのご質問をシェアさせて頂きます。
労働基準法では、
「労働者が解雇予告された日から退職までの間においても、
解雇の理由を記載した証明書の交付を請求した場合、
使用者は遅滞なく証明書を交付しなければならない」
と定められています。
従いまして、
解雇される労働者は、
使用者に対して解雇の理由を記載した証明書の交付を
解雇前であっても請求できますので、
請求があった場合には応じることが必要です。
(今日の一言)
解雇日の前でも解雇理由について証明書の発行義務があります。
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