解雇日の前でも解雇理由について証明書を請求できます!


今日はクライアントからのご質問をシェアさせて頂きます。

労働基準法では、

「労働者が解雇予告された日から退職までの間においても、
解雇の理由を記載した証明書の交付を請求した場合、
使用者は遅滞なく証明書を交付しなければならない」

と定められています。

従いまして、

解雇される労働者は、
使用者に対して解雇の理由を記載した証明書の交付を
解雇前であっても請求できますので、

請求があった場合には応じることが必要です。

(今日の一言)
解雇日の前でも解雇理由について証明書の発行義務があります。

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このページは、村田優一郎が2009年9月 8日 03:25に書いたブログ記事です。

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