法令順守

昨日の午後
いつもお世話になっている方からご紹介頂いた社長と
お打ち合わせをさせて頂きました。


お目にかかった社長の会社は

先日労災事故を起こしたところ
監督署の監督官が会社を訪問し、
諸確認を行った上で、
労基法89条違反の是正勧告を受けたそうです。


この労基法89条違反ですが

労働基準法という法律では

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、
就業規則を作成し、
所轄の労働基準監督署に届け出が
義務付けられています。

この条文が89条というわけです。


この条文には30万円以下の罰金
という罰則もあります。


是正勧告を受けた場合には
きちんとした対応が必要となります。


今回の場合は今月末までに就業規則を作成し、
監督署への届け出が必要となります。

時代の流れとして
法令順守の対応がますます求められている気がします。

(今日の一言)
法令順守の対応が求められています!


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このページは、村田優一郎が2010年2月15日 04:08に書いたブログ記事です。

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