非居住者の年末調整
今日は非居住者の年末調整について情報をシェアさせて頂きます。
日本国内の会社に勤めている会社員の方が、
1年以上の予定で海外の支店などに転勤し
又は
海外の子会社に出向したりする場合があります。
この転勤や出向をした会社員の方は原則として、
所得税法でいう非居住者になります。
非居住者が国外勤務で得た給与には、
原則として日本の所得税は課税されません。
その為に
非居住者となる時までに日本国内で得た給与について
源泉徴収された所得税を精算する必要があります。
精算の方法は、毎年12月に行う年末調整と同じ方法です。
精算は非居住者となる時のときまでに会社で行います。
☆非居住者にsついて
所得税法では、
「居住者」とは、
国内に「住所」を有し、
又は、
現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、
「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
(今日の一言)
非居住者の方の年末調整をお忘れなく!
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