海外に転勤した人の源泉徴収


役員や社員が海外の支店などに転勤した場合には、
所得税法でいう非居住者になります。

この場合、
海外に転勤する日までに、
転勤する人の年末調整をしなければなりません。

年末調整の対象となる給与は、
海外に転勤する日までに支給された給与です。

なお、社会保険料や生命保険料などの控除は、
海外に転勤する日までに支払われたものだけに限られます。

一方、
扶養控除や配偶者控除などは
出国の時に控除の対象となる方の控除額を控除できます。


次に、非居住者になった役員や社員に給与を支払う場合、
役員と社員とでは、
その取扱いが違います。

内国法人の役員としての海外勤務に対する給与には、
日本の所得税がかかり、
20パーセントの税率で源泉徴収が必要です。


ただし、
その役員が、
支店長など使用人としての立場で
常時海外勤務している場合には、
源泉徴収の必要はありません。

非居住者となった社員の海外勤務に対する給与には、
日本の所得税はかかりません。

しかし、
海外で勤務している社員や社員として常時海外で勤務している役員でも
源泉徴収が必要となる場合があります。

それは、
海外に転勤後に支払われるボーナスなどの計算期間内に、
日本で勤務した期間が含まれている場合です。


この場合には、
日本での勤務期間に対応する金額に対して20%の税率で源泉徴収が必要です。


ただし、
役員の給与に対する課税の取扱いについては、
いくつかの国と租税条約を結んでいますので、
国内法に優先して適用される
これらの租税条約の内容を確認することが必要です。

(今日のひと言)
海外転勤の場合には出国時年調が必要となります!


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このページは、村田優一郎が2010年10月21日 03:42に書いたブログ記事です。

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