特別支給の老齢厚生年金
年金法の改正に伴い、老齢厚生年金の支給が
以前の60才から65才に引き上げられました。
この際、年金の支給を段階的にスムーズに行なうため設けられたのが
「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。
対象者は、
厚生年金に1年以上加入していた人で、
老齢基礎年金の受給資格を
満たしていることが必要となっています。
特別支給の老齢厚生年金には、
”報酬比例部分”と”定額部分”の2つがあり、
その人の生年月日により、
支給開始年齢や支給額が変わってきます。
報酬比例部分は納付した保険料の総額に比例して増減する年金で、
定額部分は、加入していた期間に比例した年金といえます。
従いまして、
支給額はその人の納付金額と、
加入期間によって変化してきます。
具体的な、年金の受け取り額については、
かなり複雑になりますので、
年金事務所の窓口での確認をおすすめします。
(今日のひと言)
生年月日によっては60歳から年金を受けられます。
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