月額変更届って?


被保険者の報酬が、
昇給、降給等で大幅に変わったときは、
定時決定(算定基礎届)をまたずに標準報酬月額が改定されます。

これを随時改定(月額変更)と言います。
随時改定(月額変更)は、
以下の3項目全項目に該当するときに行われます。

(1) 昇給・降給等で固定的賃金に変動があった場合。
(2) 変動月からの3カ月の間に支払われた報酬の平均月額に該当する標準報酬と従来の標準報酬との間に2等級以上の差が生じた場合。
(3) 3カ月とも支払基礎日数が17日以上だった場合。

尚、固定賃金の変動には以下のような場合が該当します。

(1) 昇給や 降給によるベースアップ・ベースダウン。
(2) 給与体系の変更。日給から月給への変更やその逆の場合。
☆完全月給制が欠勤控除を行うようになっても同じ月給制なので該当しません。
(3) 日給や時間給の基礎単価の変更。
(4) 請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更。
(5) 役付手当、家族手当、住宅手当等、毎月変わらず支払うものに変更があった場合。

(今日のひと言)
月額変更に該当した場合には届出をお忘れなく!

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このページは、村田優一郎が2011年11月 2日 04:24に書いたブログ記事です。

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