健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届
今日は意外に知られていない社会保険の手続についてシェアさせていただきます。
被保険者が同時に複数(2か所以上)の適用事業所に使用されることにより、
管轄する年金事務所または保険者が複数となる場合は、
被保険者が届出を行い、年金事務所または保険者等のいずれかを選択します。
※年金事務所または保険者の選択が必要になる場合とは、次の場合です。
・保険者の一方が健康保険組合である場合
・保険者の一方が全国健康保険協会(協会けんぽ)、他方が健康保険組合である場合
・保険者がいずれも全国健康保険協会(協会けんぽ)で、二以上の事業所を管轄する年金事務所が異なる場合(年金事務所を選択します)
・保険者がいずれも全国健康保険協会(協会けんぽ)で、二以上の事業所を管轄する年金事務所が同一の場合(事業所を選択します)
届出の結果、選択した事業所を管轄する年金事務所(または健康保険組合)が当該被保険者に関する事務を行うこととなります。
なお、健康保険組合を選択した場合であっても厚生年金保険の事務は年金事務所が行います。
※ この届書の提出に当っては、適用事業所の被保険者となるための「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」の提出が前提となります。
ご参考までに、標準報酬月額が最高の等級の場合には、報酬額の割合に応じて、会社別に保険料を按分して徴収されることになります。
(今日のひと言)
手続を確認しよう!
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