毎月アロマケアでお世話になっているセラピストの方にご総会頂いた
食器洗い乾燥機を購入したところ、本当に便利!
食洗器はきれいにならないというイメージアあったのですが
手洗いよりもはるかにきれいなうえに、
洗うと同時に食器の除菌ができるという優れモノでした!( ゚Д゚)
何よりも楽で、自分の時間が増えるのは最高です!
機械ができる家事は、これからもどんどん機械にお任せしようと思います!(^_-)-☆
<今日の一言>
機械にお任せ!
西村康稔経済再生相のもとで
新型コロナウイルス感染症に関する政策立案などを担う内閣官房の対策推進室で、
「過労死ライン」の月80時間をはるかに超える約378時間の超過勤務をした職員がいたことなどを受け、
西村氏が記者会見で陳謝しました。
過労死ラインの5倍近い超過勤務をさせていた責任は大きいと思いますし
この後の対応策や改善状況をきちんと報告する責務があると感じます。
"逃げずに向き合う"
大切だと感じます。
<今日の一言>
逃げずに向き合う!
働き方改革関連法により昨年4月に上限規制が始まった時間外労働について、
1~2月に実施した調査により
主要企業110社のうち45%に当たる49社が、
前年に比べ残業時間が変わらなかったり増えたりしたことが判明しました。
業務削減や効率化に取り組むものの、
長時間労働など働き方の見直しが進まない実態が浮かんだ結果となりました。
小手先だけの対応では無理で、
働き方そのものを見直さない限り
時間外労働は削減できません。
脳は変化を嫌うので容易ではありませんが
変革しない限り、
日本企業の競争力そのものが低下していきます。
本腰を入れて各企業が取り組んで切れることを願っています。
<今日の一言>
変革!
国内外年齢を問わず友人が多い高2の娘
当然、相談や遊びの誘いも多く
断ることもなく、ほとんど受け入れていましたが
さすがに限界に達したようで
そろそろ断る必要性を感じてきているようです。^^;
※私に断るのは得意なのですが!(笑)
以前からアドバイスはしていましたが
自分自身が本当に困ると、自ら腑に落ち、動くものだと再認識です。
父としては、結果が予測できるだけに、
ショートカットのアドバイスをするのですが
回り道も必要なんですよね~
わかっちゃいるけど・・・
親としての性でしょうか!(苦笑)
人が寄ってくるというのは、娘のいいところなのでそれは大事にして欲しいし
鳥の目、虫の目、魚の目をバランスよく使ってのアドバイスを心がけるようにします!
もちろん自分自身の生き方も!
手厳しい娘なので、率先垂範しないと、
厳しい指摘を受けますので!(笑)
娘さん、自分自身にも厳しくね!(爆)
(今日のひと言)
鳥の目、虫の目、魚の目!
先日のダンスレッスンで
ラテンス、タンダードともに言われたのがポジショニング
ポジショニングのために必要なテクニックを言われ
今までさんざん言われてきたことがやっとつながりつつあります。
飲み込みの悪い生徒でコーチャーは苦労されているとは思いますが
「出来の悪い子ほど可愛いでしょう」
と言ったら、笑われました!^^;
ポジショニングはダンスだけではなく、
人間関係をはじめ、色々なことに応用できます!
学んだことを色々応用してみることって、本当に楽しい!
高2の娘も勉強を、試験のための勉強として留めるのではなく
学んだ知識を使って、色々なことに応用してみると
学びの楽しさを実感できると思うのですが・・・
先ずは父が率先垂範で、お手本となるべく、日々精進していきます!
(今日のひと言)
学んだことを色々応用してみる!
昨日は夕方からクライアントでの会議に出席してきました。
会議に参加しながら感じたのは
会議における議長のリーダーシップ
と
会議の目的の明確化
この2つがあるかないかで、
会議の成功不成功が決まります。
日本の企業ではよく会議が行われますが
この点をきちんと押さえておきたいものです。
(今日のひと言)
その会議の目的は?
今日は日本税理士会連合会が1969(昭和44)年に制定した、税理士記念日だそうです。
1942(昭和17)年のこの日、
「税理士法」の前身である「税務代理士法」が制定されたそうです。
国民・納税者への申告納税制度の普及・定着を図り、
税理士制度の意義をPRすることを目的とし、
この日には各地で無料税務相談が行われるそうです。
確定申告の真最中でもあり、
活用される方も多いのではないでしょうか?
(今日の一言)
専門家の無料相談を活用活用されない手はありません!
昨日は早朝に賞与関係の電子申請を行い、
午前中は中小企業緊急雇用安定助成金の手続きに行きました。
中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請様式に変更があり、
若干簡略化されました。
この助成金は適宜改正されていますが、
それだけニーズが高く注目されているのでしょうね。
必要に応じた改正はとってもいいことだと思います。
(今日の一言)
何事も必要に応じて見直してみませんか?
今日はクライアントから頂いた
ご質問をシェアさせて頂きます。
有給休暇は
入社日から起算が原則ですが、
管理の負担を減らすために
基準日を統一される会社も多いようです。
その場合には以下の点にご注意ください!
1.法定の基準が最低基準なので、
全ての社員の方が法律を下回らないように
付与日、
付与日数を
決めることが必要です。
2.法定の基準日以前に
付与する場合の8割出勤の算定は、
短縮された期間は
全期間出勤したものとして
計算します。
3.2年目以降の
年次有給休暇の付与日についても、
初年度の付与日を
法定の基準日から繰り上げた期間と同じ
または
それ以上の期間、
法定の基準日より
繰り上げる必要があります。
実例で示すと次のようになります。
1月1日を基準日とした場合には
入社月 1月~6月 7月~12月 翌年1月
付与日数 10日 0日 11日
このように付与すると
6カ月経過で法定の10日
をクリアーできますし、
翌年には11日の法定基準もクリアーできます。
但し、
6月入社と7月入社のように
入社が1カ月ずれただけで
有給休暇の日数に10日の差が出てしまう
という不公平は生じてしまうので、
管理のしやすさとのメリットと比較して
導入を検討されるとよいと思います。
(今日の一言)
基準日統一の場合には
法定基準を下回らないようにご注意ください!
昨日はちょっと暖かい日になりましたが、
まだまだ空気は冷たく感じました。
今日の日中はコートなしでも平気なようです。
心なしか心ウキウキしてしまいます。(笑)
昨日は午後からクライアントがご相談に見えました。
このクライアントは学習塾を営まれているのですが、
初めての社員を採用されるということもあり
いろいろとご相談いただきました。
ご相談の中で「1年単位の変形労働時間制」の採用を
アドバイスさせて頂き、採用することになりました。
この変形労働時間制は
1日8時間、週40時間が上限である
法定労働時間を超えて労働することができる労働時間制度で、
季節等によって繁閑の差が激しい業種には適した制度です。
もちろん何でもOKではなく、
いろいろな制限はありますが、
繁閑の差が大きな業種には
時間外労働の削減など
メリットのある制度なので、
検討されてみるとよいと思います。
(今日の一言)
1年単位の変形労働時間制は業種によっては活用できます!
