令和4年4月1日から雇用保険料率が引き上げられることとなりました。
また、今年は令和4年10月1日からも雇用保険料率の改定もあります。
(雇用保険料率の改定内容)
令和4年4月1日から令和4年9月30日までの雇用保険料率は下記のURLの通りです。
(被保険者の率の変更はありません。)
※改定内容等の詳細については、下記のURLまたは所轄のハローワークにてご確認ください。
■厚生労働省ホームページ
令和4年度雇用保険料率のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf
<今日の一言>
雇用保険料率が改定されます。
アステラス製薬に勤務していた当時33歳の男性が自殺したのは、
長時間労働などが原因だったとして、
労働基準監督署が労災認定しました。
労災認定の基準は世の中の動きと連動しています。
過去の基準にとらわれすぎることなく
時代の変化をきちんと押さえることが大切だと感じます。
<今日の一言>
時代の変化を抑える!
e-Govがリニューアルし、
今週の火曜日より稼働していますが
一部手続きに障害が生じています。
弊所も一部手続きができずにおります。
新しい試みにトラブルはつきものですが
大事なことは、そのトラブル対応を柔軟にすること
この点に問題があるので、いろいろな苦情が上がっています。
この課題、他山の石として、しっかりと肝に銘じます!(^_-)-☆
<今日の一言>
トラブル対応は柔軟に!
弊所での手続き業務はすべて電子申請にて行っていますが
昨日雇用保険業務の窓口より電話があり、
退職勧奨の場合の離職票発行については
確認資料として、「代表印のある通知書か労働者名簿」が必要とのこと
今まで数多くの手続きをしてきても言われたことがないし
他の都道府県でも言われたことがないので、指摘した所
本省からの指示を徹底し始めたという返答に唖然!
根拠を求め、納得できない点について指摘しても
本省からの指示通りの一点張りでした!
いや~その硬さはお見事です!
本質を見極めない仕事は生産性を上げません!
しっかりと「他山の石」とさせて頂きます!
とともに、社労士会を通して、あるべき姿を目指していきます。
(今日のひと言)
本質を見極める!
昨日電子申請した雇用保険離職票手続きで
取得データがないとの確認電話がありました。
月初めに提出していた取得届の処理がなされていなかったためなのですが、
よくよく確認してみると
マイナンバーの影響からか雇用保険の電子申請件数が急激に増加していて
対応が追いついていないらしく
昨日現在でも東京都では5月分の2,500件がまだ未処理だとのことです。
道理で最近取得の処理が遅いと感じていたわけです。
電子申請をされる方はこの辺の状況を頭に入れておかれるといいと思います。
(今日のひと言)
日々情報収集を!
昨日は算定時調査で午後から都内まで出てきました。
指定時間の20分前に行ったのですが
結局20分待たされて、時間通りに開始。
届け出は初日に電子申請にて済ませていましたので
届け出内容の確認だけで、
7分ほどで終了しました!
今週末に都内でもう1社と今月末に神奈川で1社調査があります。
算定時調査は4年に1度行われます。
通常7分で終わるということはなく
ポイントだけを見て、
細かいところは社労士の信用のもとにある程度省略してくれています。
(とは言え、担当者によって対応は変わります。)
逆に言うと、きちんとした仕事を行う責務があるということです。
信用を勝ち取るにはかなりの期間とエネルギーを要しますが
失くすのは一瞬です。
“常にベストをつくすこと!”
大切にしたいと思います!(^_-)-☆
(今日のひと言)
常にベストを尽くす!
社会保険に加入されている事業所は算定基礎届の提出時期です。
労働保険の年度更新も7月10日が期限となっていますので
担当者の方は大変かと思います。
私の事務所ではかなり前から準備を進めておいて
電子申請で手続きしており
今手元に来ている会社様については全て申請完了です。
今日は調査対象となっている会社様があるので都内まで行ってきます。
昨年の調査ラッシュに比べれば
今年は1社だけなので、ありがたいです。
4年に1度の調査周期で、
今年は4年目なのにまだ調査を受けていない会社もあります。
この辺りは来年になるのかな~?
(今日のひと言)
早めに準備を!
常時雇用する労働者に対して事業主の責任の下に
定期健康診断実施が義務付けられています。
協会けんぽ加入者の場合
年度内一人1回に限り、
協会けんぽが健康診断費用の一部を負担してくれます。
ただし、健康診断を受けることができる方(補助が受けられる健康診断)は、
健康診断の種類により異なりますのでご注意ください。
(今日のひと言)
補助制度を活用しよう!
昨日は地元市役所で
「保険・年金相談」の相談業務を担当しました。
そこで、昨日ご相談頂いた
国民年金保険料免除・納付猶予制度
についてシェアさせていただきます。
収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しいとき
国民年金保険料免除・納付猶予制度
という制度があります。
保険料免除や納付猶予になった期間は、
年金の受給資格期間に算入されます。
この手続きをするのとしないのとでは
年金の受給年齢になった時に大きな差がでます。
(今日のひと言)
手続を踏もう!
昨日は電子申請で手続きした
健康保険の扶養者の資格証明書を頂きに都内の年金事務所に出向きました。
電子申請なので直ぐに確認ができるのではないかと思うのですが
逆に20分かかると言われ、実際にそうでした。
手続きによっては紙ベースでの申請の方が
処理が早いという現実があります。
この辺りを解決しないと、電子申請の普及は難しいかな~と思います。
(今日のひと言)
課題を潰そう!
