企業など法人に男女別賃金の開示を義務付けるよう省令を改正する方針を決め、今夏の施行を目指す模様です。
先進国の中で男女の賃金格差が大きい日本の状況を是正し、
女性の参画や企業価値の向上につなげたい考えです。
全企業への義務なのか、
規模を絞るのかわかりませんが、
大きな影響を及ぼしますね~
企業は早めの対応をしておく方が良いかと思います。
<今日の一言>
早めの対応!
労働基準法では、給与は直接労働者に全額現金で支払うのが原則とされ、
銀行など口座への振り込みは労働者の同意を得た場合に限り例外として認められていますが
いきなりデジタル払いとは時代の流れですね~
法律も時代とともに変化するのは必然
私自身もしっかりと時代適応していきたいと思います。
<今日の一言>
時代適応!
内閣府は、給与をスマートフォンの決済アプリに直接入金する「デジタル払い」について議論し、2021年度のできるだけ早期に制度化を目指すと表明、
具体的な制度案を示す方針を明らかにしました。
給与のデジタル払いとは時代ですね~
それでもこの流れは止められません。
止められないのであれば、流れに乗るしかありません。
私自身も、社会の流れにしっかり乗れるように日々精進します!(^_-)-☆
<今日の一言>
流れに乗る!
コンビニエンスストア最大手のセブン-イレブン・ジャパンは、
フランチャイズ加盟店や本部直営店で働くパートやアルバイトの従業員の残業手当の支払い計算を誤り、
本来よりも給与を少なく支払っていたと発表しました。
労働基準監督署からの指摘で発覚したもので、
今年11月までの7年9カ月間で8129店舗の3万405人、
未払い額は遅延損害金を含め約4億9千万円に及ぶ。
全額をセブン-イレブン・ジャパンが負担して支払うとしています。
未払い残業は以前から監督署の重点指導項目です。
故意の不払いは問題外ですが
知識不足で生じる不払いは防ぎたいものです。
社会保険労務士のような専門家をうまく使うとよいと思います。
<今日の一言>
専門家の活用!
昨日は支部会の後
同業である特定社労士佐藤広一氏による
「未払い残業代請求にはこう対応する」の研修会が開催されました。
未払い残業問題は
最近弁護士が注力し
日常直面している問題でもあり
社労士としても重要な分野です。
多くの支部会員の方々が出席されましたが
研修会もかなりレベルの高いものでした。
未払い残業問題の背景からその対応方法まで
具体例を交えての内容はあっという間の時間でしたし
そのプレゼンテーション能力の高さには多くの学びをいただきました。
社労士として今後は“労働時間“についての
知識拡充を図ったほうが良いとのアドバイスは早速実行したいと思います。
人間には常に刺激を与えることが必要だな~と実感です!
(今日のひと言)
常に刺激を受けよう!
所得税法上日々雇用される方の税額表は丙欄を適用します。
細かく言うと
1)労働した日又は時間によって算定される
2)日日雇い入れられる者が労働した日ごとに支払を受ける
3)同一の支払い者から継続して2月をこえて支払を受けない
この3つすべてを満たす方が丙欄の適用者になります。
(今日のひと言)
2ヶ月以内の日雇の場合には所得税は丙欄適用となります。
退職して
従来特別徴収(給与引き)していた住民税を
普通徴収に切り替える場合には
給与所得者異動届出書
を各市区町村に提出することによって、
普通徴収に切り替えることができます。
引き続き特別徴収を継続したい場合にも
この書類によって転職先での特別徴収の継続も可能です。
又、退職ではないもののご本人からの希望によって
普通徴収に切り替えたい場合にもこの書類で切り替えができます。
(今日のひと言)
給与所得者異動届出書は覚えておきたい書類です!
今月末は法定調書の提出期限です。
特殊事例として
海外勤務者への給与(海外勤務対応分)の法定調書はどうするのか?
について今回は触れてみます。
1 使用人の場合
源泉徴収票:海外勤務に対応する給与は作成必要なし。
合計表:記載する必要なし。
2 役員の場合
源泉徴収票:必要なし
支払調書:国内源泉所得として作成が必要
合計表:作成が必要
基本的に、源泉徴収義務のあるものだけを提出する
という基本事項を押さえておけば大丈夫です!
(今日のひと言)
法定調書は源泉徴収義務のあるものを提出します!
一般の方にはなかなか縁がないかもしれませんが
業績がかなり良かった方についてはあり得るケースです。
通常賞与に関する所得税額は前月の給与額をもとに
「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」
により算出しますが
賞与額(社会保険料等の金額がある場合にはその控除額に金額)
が前月中の給与等の金額(社会保険料等の金額がある場合にはその控除額に金額)
の10倍に相当する金額を越える場合には上記表によらず
月額表を使って計算することになります。
一般の給与計算ソフトでは
この対応が出来ていない場合が多いのでご注意ください!
(今日のひと言)
賞与額が前月給与の10倍を越える場合の所得税額の算出にご注意ください!
昨日クライアントから頂いたご質問をシェアさせていただきます。
年末調整の真最中だと思いますが
自分自身の社会保険料(国民年金、国民健康保険、健康保険・厚生年金保険など)を納付したとき、
または、
配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を納付したとき
に社会保険料控除を受けられます。
申告できる金額は、
年間に納付した社会保険料の金額(給与から天引きされた金額も該当します)です。
なお、
年末調整の申告においては、
給与から天引きされた社会保険料(健康保険・厚生年金保険など)は、
事業所で一括して計算しますので、
ご自身が申告書に記入する必要はありません。
事業所が把握することができない、
ご自身が納付した社会保険料(国民年金、国民健康保険等)を
申告書に記載してください。
(今日のひと言)
控除できるものはきちんと申告して控除してもらいましょう!
