労働基準法では、給与は直接労働者に全額現金で支払うのが原則とされ、
銀行など口座への振り込みは労働者の同意を得た場合に限り例外として認められていますが
いきなりデジタル払いとは時代の流れですね~
法律も時代とともに変化するのは必然
私自身もしっかりと時代適応していきたいと思います。
<今日の一言>
時代適応!
過労死ラインだけではなく、
身体的負荷などの要因も含めて総合判断するよう
9月に改定された新基準に基づく判断のようです。
実態に合うように判断基準を修正するのは良いことですし
それを迅速に適用することも大切です。
必要に応じた修正
自分自身も今一度肝に銘じます!
<今日の一言>
必要に応じた修正!
外食大手ワタミが、
社員への残業代未払いで労働基準監督署から是正勧告を受けた問題で、
ワタミは昨日、未払いのあった40代の女性社員の勤務記録を
上司が書き換えていたと明らかにしました。
コンプライアンスの点はもちろんですが
労使関係からもあってはならないことです。
人間関係と同様に、まずはお互いの信頼関係を築くこと!
労使関係の基本です。
<今日の一言>
信頼関係を築く!
タクシー大手でかつて採用されていた、
歩合給から残業代相当額を差し引く制度が問題となった訴訟で、
最高裁第一小法廷は、残業代の支払いについて定めた労働基準法37条の趣旨に反するなどとして、規則を違法とする判決を言い渡しました。
今回の最高裁判決では、手当の名称や算定方法だけでなく、
労働者に対する補償や使用者に残業抑止の動機付けをさせるという労基法37条の趣旨を踏まえ、
賃金体系全体における位置付けなどにも留意すべきだとしました。
そのうえで、歩合給から残業代相当額を引く仕組みは、元来は歩合給として支払うことが予定されている賃金を名目のみを残業代に置き換えて支払うものだと指摘しています。
この判例を踏まえ、今一度見込み残業手当について
各社ともにチェックする必要があると思います。
<今日の一言>
法の趣旨を踏まえる!
新年度で有給休暇の発生が生じるためか
立て続けに有給休暇についてのご質問を頂いています。
そこで、有給休暇の賃金についてシェアさせて頂きます。
有給休暇を取得した日は、
就業規則の規定に基づいて、
通常の勤務をしたものとして賃金を支払うか、
平均賃金を支払うことが必要です。
労使協定を締結したときは健康保険の標準報酬日額とすることもできます。
(今日のひと言)
ルールを抑えよう!
昨日は支部会の後
同業である特定社労士佐藤広一氏による
「未払い残業代請求にはこう対応する」の研修会が開催されました。
未払い残業問題は
最近弁護士が注力し
日常直面している問題でもあり
社労士としても重要な分野です。
多くの支部会員の方々が出席されましたが
研修会もかなりレベルの高いものでした。
未払い残業問題の背景からその対応方法まで
具体例を交えての内容はあっという間の時間でしたし
そのプレゼンテーション能力の高さには多くの学びをいただきました。
社労士として今後は“労働時間“についての
知識拡充を図ったほうが良いとのアドバイスは早速実行したいと思います。
人間には常に刺激を与えることが必要だな~と実感です!
(今日のひと言)
常に刺激を受けよう!
知っておきたい法律のポイント
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目次は次の通りです。
序章
これだけは知っておきたい 労働に関する法律の基礎知識
第1章
求人にも一定のルールがある 求人・採用と法律の定め
第2章
守らなければならないルール 労働条件についての法律の定め
第3章
差別的な人事異動は権利濫用となる 人事と人事異動の法律の定め
第4章
解雇するには正当な事由が必要 退職・解雇・失業と法律の定め
第5章
労働問題が起きたら早めの対策を 労働トラブルの解決法と判例
経営者・人事労務担当者
から
一般社員・パート労働者まで
企業で働くすべての人、必携の本です。
知っておきたい法律のポイントをズバリ教えてくれます。
身近な法律にも関わらず意外に知られていない労基法を
ぜひこの機会に学んでみてください!
今日はクライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。
残業時間に上限はあるのでしょうか?
労基法32条の法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて残業させる場合、
36条により労使間の協定(いわゆる36協定)において
残業時間の枠を明記します。
時間外労働(残業)の上限は、
労働省告示第154号において、
一般労働者の場合
月45時間、
年360時間
と決められています。
さらに特別条項付き協定というものがあり、
特別な場合(納期ひっ迫など)労使が合意すれば
上記の法定上限時間を超えて残業させることも出来ます。
この場合も36協定によって残業時間枠を明記する必要があります。
上限時間を超えた36協定は無効か?
ということになると、
直ちに無効とはならない(基発169号、平成11年3月31日)
という通達も出てはいますが、
監督署への提出時には指導が入るでしょうから
限度時間以内の時間にしておく方が無難ですね!
(今日の一言)
残業時間には上限時間があります!
今日はクライアントからのご質問をシェアさせて頂きます。
Q:会社の規程には、転勤先で依願退職した場合の引越し費用の規定が無いので
引越し費用は支払わずという考えですが、 問題はあるでしょうか?
A:結論から申し上げますと、
規程に定めがない限り支払わなくても問題はありません。
唯一例外は18歳未満の者が解雇された場合に
解雇から14日以内に帰郷する場合には
労基法64条により
原則として必要な旅費を負担する必要があります。
(今日の一言)
転勤先で自己都合退職した場合の
引っ越し費用は支払う義務はありません。
昨日は午後から
所属している社会保険労務士会の
研修会があり出席してきました。
来年4月より実施される改正労基法について、
監督署の監督官よりレクチャーを受けました。
監督官ならではの最新情報なども織り込みながらのレクチャーは、
かなり有効です。
いろいろと注意が必要な点がありますので
自分自身良く消化した上で、
クライアントへのアドバイスに
役立てていきたいと思います。
事前に検討しておくことがありますので
来年のことだと思わず
経営者や人事担当者の方も
一度リーフレット等に目を通しておかれるとよいと思います。
(今日の一言)
改正労基法は事前検討事項が結構ありますよ!
