厚生労働省は、労使折半で負担し失業手当に充てる雇用保険の「失業等給付」について、引き上げる方向で調整に入ったようです。
新型コロナウイルスの感染拡大により、
休業手当の一部を助成する雇用調整助成金の支給額が急増し、
財政が逼迫(ひっぱく)したための措置で、
来年4月からの引き上げを目指しているようです。
このように給付のためにはその財源が必ず必要になります。
バラマキ給付は最終的には国民の負担になります。
この原理原則を抑えた上で、
施策の可否を判断することが大切だと再認識します。
<今日の一言>
原理原則を抑える!
ソニーのドバイ駐在員だった40代男性が2018年1月に心臓疾患で亡くなったのは、
長時間労働による過労が原因だったとして、労災認定しました。
男性は労災保険の特別加入者だったため、日本の労災が適用されました。
タイムカードなく、PC記録やLINEが手がかりに認定されたようです。
LINEを手掛かりの一つとしたのは、時代ですね~
その気になれば、いくらでも手段はあります。
小手先の対応ではなく、しっかりとした抜本的対策を講じることが不可欠です。
自分自身、今一度肝に銘じます!
<今日の一言>
抜本的対策!
厚生労働省は昨日、
新型コロナウイルスに感染したのは仕事が原因だったとして労働災害(労災)と認定された人の内訳として、
死亡した人の数を初めて公表しました。
今月15日時点で、亡くなった9人の遺族が労災申請しており、
このうち1人が労災と認められました。
労災認定には
・業務遂行性
・業務起因性
の要因が必要ですが、これが認められたものだと思います。
本人請求が原則ですが
実務上は会社が代行して行うのが通常です。
<今日の一言>
労災認定基準は「業務遂行性」と「業務起因性」!
6月1日から労働保険の年度更新の申請受付が開始され
事務所にこもって連日賃金集計と申請手続きを行なっています。
弊所では電子申請で申請しており
既に即日受理されたものもあります。
この時期は早めに処理してくれるので本当に助かります。
手続きが終了して驚いたのが
今年度から受理した旨の赤字記載がある
控え書類を頂けるようになったこと!
今までは控え書類を頂けなかったので
自分でプレビューを印刷し、
受理された旨の通知書とともに会社様にお渡ししていたのですが
そのまま渡せば済むので助かります!
電子申請も徐々にはありますが、
使い勝手が良くなっていますね~
(今日のひと言)
電子申請を活用しよう!
昨日は午前中にクライアントをご訪問し、
午後から手続き書類を作成していました。
手続き書類の中に、離職票があったのですが、
今月退職分から対象月が従来の6ヶ月以上から
12ヶ月以上に倍増されたので、作成もなかなか大変です。
又、記入欄は13か月分しかないので、
2枚以上に渡ることが多くなりそうですね。
法改正に伴い変更点が多々出ますが、
これは数をこなして慣れることが一番のようです。(笑)
(今日の一言)
離職票の記入方法が変更になったのでご注意ください!
本当に暑い日が続きますね!
それでも以前よりは朝晩は涼しく感じられてきたので、
私は、十分に睡眠をとれて快調です!(笑)
お盆休みの方も多いと思いますが、
お仕事されている方も多いようです。
お仕事をされている方は、
暑さに負けないように
食事と運動と睡眠で
十分にからだをケアしてあげてくださいね。
ところで、今日は昨日頂いた
ご質問をシェアさせていただきます。
Q:社長の妻は、雇用保険に加入できないのですか?
A:原則はダメですが、申請により可能です。
申請には「同居の親族雇用実態証明書」に
就業規則・賃金台帳等の必要書類を添付して申請します。
判断基準は他の一般労働者の方と比べて
同様の実態及び処遇かどうかということです。
他の労働者の方と同様の取扱と判断されれば、
加入できますので、ご安心下さい。
(今日の一言)
社長の奥様は原則雇用保険に加入できませんが、
加入する道はあります。
