過労死ラインだけではなく、
身体的負荷などの要因も含めて総合判断するよう
9月に改定された新基準に基づく判断のようです。
実態に合うように判断基準を修正するのは良いことですし
それを迅速に適用することも大切です。
必要に応じた修正
自分自身も今一度肝に銘じます!

<今日の一言>
必要に応じた修正!

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厚生労働省は昨日、新型コロナウイルスに感染したが経路が特定されていない小売店販売員について、
接客中に感染したとして労災認定したと明らかにしました。
厚労省によると、感染した場合は原則認定するとしている医療、介護従事者を除き、
経路不明で認定された初めてのケースになります。
労働基準監督署が小売店販売員の労災申請を受けて調査したところ、
発症前14日間に連日数十人を相手に接客。
私生活では日用品の買い物や散歩でしか外出しておらず、
医療専門家からの「接客中の飛沫や接触による感染が考えられる」との意見も踏まえ、業務中の感染と判断したようです。
今後の労災認定の判断基準になります。

<今日の一言>
判断基準!

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昨日は午後から来月から施行されるストレスチェック制度のセミナーを受講してきました。
会場はほぼ満席で、関心の高さを感じます。

対象は50人以上の社員を雇用する企業ですが
50人未満の企業においても一考に値する制度だと思います。

詳しくはこちらをご参照下さい!
「必要なマニュアル・リーフレット等が掲載されています」


(今日のひと言)
12月1日よりストレスチェック制度施行!

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常時雇用する労働者に対して事業主の責任の下に
定期健康診断実施が義務付けられています。

協会けんぽ加入者の場合
年度内一人1回に限り、
協会けんぽが健康診断費用の一部を負担してくれます。
ただし、健康診断を受けることができる方(補助が受けられる健康診断)は、
健康診断の種類により異なりますのでご注意ください。

(今日のひと言)
補助制度を活用しよう!

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屋外的業種や工業的業種で選任が義務付けられている業種で
労働者数が常時50人以上となる場合には
安全管理者の選任義務があります。

又、安全管理者は、
その事業場に専属の方を選任しないといけません。

専属とは『その事業場のみに勤務する。』ことをいいます。

但し、2人以上の安全管理者を選任する場合において、
安全管理者の中に労働安全コンサルタントがいる時は、
当該労働安全コンサルタントのうちの1人については、
専属である必要はありません。


(今日のひと言)
法定要件はクリアーしよう!

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体のことについていろんなアドバイスをしてくれるブログです。


次の業務は身体に負担や危険性の大きい「特定有害業務」として
法律(労働安全衛生規則)に基づき、
その業務への配置替えの際

6か月以内ごとに1回、

定期に、

「特定業務従事者の健康診断の項目」について、
医師による健康診断を行わなければなりません。


1.多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
2.多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
3.ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
4.土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
5.異常気圧下における業務
6.さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
7.重量物の取扱い等重激な業務
8.ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
9.坑内における業務
10.深夜業を含む業務
11.水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
12.鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
13.病原体によって汚染のおそれが著しい業務

(今日のひと言)
特定業務従事者の健康診断をお忘れなく!

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昨日は本当に暖かかったですね。
仕事前に事務所の周りの掃除をする際には
暑くてTシャツになってしまいました。(笑)

今日は昨日クライアントから頂いた
ご質問をシェアさせて頂きます。


労働安全衛生法という法律によって
雇入れ時と定期的な健康診断が義務付けられています。


雇入れ時健康診断とは
常時雇用する社員の方を雇用した際に行い、

定期健康診断とは
常時雇用する社員の方に対して1年に1回行うものです。


診断項目は法律で決まっていて、
定期健康診断では雇入れ時健康診断の検査項目に
胸部エックス線検査に喀痰検査が加わります。


健康診断の実施、お忘れないようにして下さいね。

娘の熱もやっと37度台に下がったようです。
後はこの微熱が下がれば復活ということで、
一安心です。(喜)

(今日の一言)
健康診断の実施をお忘れなく!


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昨日は本当に寒かったですね。
個人的には寒いのは苦手で、暑い方が好きです。
これからどんどん寒くなっていきますので、
暖かくしてお過ごしくださいね。


ところで、今日は昨日頂いたご質問をシェアさせて頂きます。

Q:妊婦の定期健康診断で何か特別なことはありますか?

A:労働安全衛生法という法律で
常時使用する労働者に対しては、
1年に1回医師による健康診断を義務付けられており、
しかも診断項目まで決められています。

ところが、医師が必要でないと認めるときは
省略できる診断項目もあります。

X線検査などは、妊婦の方は避けた方が良いと思います。
医師の方に妊娠している旨伝えて頂ければ、
省略できると思いますので、その旨ご指導ください。

それ以外は、一般の方と同じです。

(今日の一言)
きちんと定期健康診断を受けられていますか?

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今日は昨日頂いたご質問をシェアさせて頂きます。


Q:健康診断費用の会社負担に上限を定めてもいいですか?
(費用の一部を社員の方に負担させる)


A:労働安全衛生法という法律では、
「雇入れ時の健康診断」と年1回「定期健康診断」
の義務が会社にあることを定めています。

問題は、同法では会社が健康診断の費用を出すと規定しておりません。

そこで、厚生労働省から「会社が健康診断の費用を払うこと」
と明記した通達(基発第602号)を昭和47年に出して定めています。

従って、費用については会社が負担する義務がありますので、
費用を社員の方に負担させえることはできません。


(今日の一言)
健康診断費用は会社負担です。

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