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      <title>村田社会保険労務士事務所</title>
      <link>http://www.sr-murata.com/</link>
      <description></description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2010</copyright>
      <lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 05:22:03 +0900</lastBuildDate>
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      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

      
      <item>
         <title>協会けんぽの保険料率が３月分保険料より変わります！</title>
         <description><![CDATA[
協会けんぽの都道府県別の保険料については、


一般の被保険者は平成２２年４月納付保険料（３月分）以降、
任意継続被保険者は４月分以降、


全国平均で

現在の<strong>８．２％から９．３４％</strong>へ

大幅に上がります。


また、４０歳から６４歳までの方（介護保険第２号被保険者）に対する介護保険料についても、
平成２２年４月納付保険料（３月分）以降、

現在の<strong>１．１９％から１．５０％</strong>へ上がります。


<a href="http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,131,586.html"> 詳しい内容についてはこちらをご参照ください！</a>]]></description>
         <link>http://www.sr-murata.com/2010/03/post_94.html</link>
         <guid>http://www.sr-murata.com/2010/03/post_94.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">news</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">健康保険料</category>
        
         <pubDate>Mon, 01 Mar 2010 05:22:03 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>「実習型雇用による再就職支援（実習型雇用支援事業）」</title>
         <description><![CDATA[
<strong>１）概要</strong>
「実習型雇用による再就職支援」の制度は、希望する分野の企業と原則として６か月間の有期雇用契約を結び、その期間を実習型雇用期間として、技能及び経験を有する指導者のもとで指導を受けながら実習や座学などを通じて必要な技能や知識を身につけ、その後の正規雇用へとつなげるものです。


<strong>２）支援を受ける条件</strong>

ア）事業主条件
 　いずれにも該当する事業主の方が対象となります。

・ハローワークにおいて実習型雇用として受け入れるための求人登録をしている事業主の方
・受け入れる求職者を実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れることを前提としている事業主の方　　　等

☆　企業規模や業種などの要件はありません。

 
イ）)求職者要件
離職前の勤務形態、年齢、雇用保険受給資格の有無などの要件はなく、次のいずれにも該当する方が対象となります。

・ハローワークに求職登録をした方で、希望する求人の分野において十分な技能・経験を有しない求職者であると認められる方
・ハローワークにおいて再就職に向け実習型雇用を経ることが適当であると認められる方
・過去一定期間、当該事業主に雇われていたことがない方
・すでに職業紹介以前から当該事業主との間で雇用予約がなされていない方　等


<strong>３）支給額</strong>

<strong>A　実習型雇用助成金</strong>
 　　○　実習型雇用により求職者を受け入れた場合　 　→ 　<strong>月額１０万円</strong>

<strong>B　正規雇用奨励金</strong>
 　　○　実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れた場合 　→　<strong>１００万円</strong>

※　正規雇用奨励金は、正規雇用後６か月の定着と、さらにその後6か月の定着を要件とし、それぞれ５０万円ずつ２回の時期に分けて支給されます。


<strong>C　教育訓練助成金</strong>　
 　　○　正規雇用後にさらに定着のために必要な教育訓練を行う場合　→　<strong>上限５０万円</strong>
 　　　
 　　　※　教育訓練についてはOJTとOFF-JTを組み合わせて実施することとなります。
 　　　　　OJT　＝　１人１時間あたり６００円（１日の上限は３，０００円）
 　　　　　OFF-JT　＝　１人１日４，０００円


<a href="http://www.javada.or.jp/kikin/02_cyusyo/pdf/01_04.pdf">詳しくお知りになりたい方は以こちらのサイトをご参照ください！</a>]]></description>
         <link>http://www.sr-murata.com/2010/02/post_93.html</link>
         <guid>http://www.sr-murata.com/2010/02/post_93.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">news</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">実習型雇用支援事業</category>
        
         <pubDate>Thu, 04 Feb 2010 05:33:43 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>あけましておめでとうございます！</title>
         <description>あけましておめでとうございます！


社会保険労務士の村田優一郎です。

2010年が始まりました。

今年もよろしくお願いいたします。


どんなお正月をお迎えですか？

今年1年、よい年でありたいですね！！


ところで

お正月モード真最中なのに
お仕事のお話で恐縮ですが、

今月は提出義務のある書類が目白押しです。
お正月休みが明けましたら、ご準備くださいね。


念のために、書類名を記載しておきますので、
提出漏れがないようにお気をつけください。
（提出期限は1／31です。）

※（　）内は提出先です。

また、源泉所得税の特例納付をされている会社様は
7月～12月分を1／12までに納付となります。
（納付特例届出書提出の場合には1／20までです。）


・法定調書（税務署）
・給与支払報告書（各市区町村）
・固定資産税の償却資産に関する申告書（各都・県税事務所）</description>
         <link>http://www.sr-murata.com/2010/01/post_92.html</link>
         <guid>http://www.sr-murata.com/2010/01/post_92.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">news</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">年始の仕事</category>
        
         <pubDate>Fri, 01 Jan 2010 06:18:13 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>中小企業緊急雇用安定助成金</title>
         <description><![CDATA[
まだまだ経済環境の厳しい状況は続いておりますが、
国では雇用確保のために

<a href="http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-2.html">中小企業緊急雇用安定助成金</a>

という助成金で雇用確保を支援しています。

この助成金は
要件を満たせば

原則休業手当相当額の４／５（上限あり）が支給されるというありがたい助成金です。


手続としては毎月あらかじめ休業の届け出を行い、
休業後申請という流れになります。

申請～入金まで

初回は2ヶ月後
2回目以降は1カ月後

が基準のようです。

休業等を実施ご予定の企業はご検討の価値があると思います。]]></description>
         <link>http://www.sr-murata.com/2009/12/post_91.html</link>
         <guid>http://www.sr-murata.com/2009/12/post_91.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">news</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">中小企業緊急雇用安定助成金</category>
        
         <pubDate>Tue, 01 Dec 2009 05:25:48 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>年末調整って？</title>
         <description><![CDATA[
今日から１１月ですね！

今年も残すところあと２カ月となりました。

そろそろ年末調整の資料が税務署から送付されているかと思います。

今回は年末調整について簡単にまとめさせていただきます。



一言で言うと
<strong>“年末調整とは、毎月（日）の源泉徴収税額の合計額と年税額との過不足額を精算する事務です。”</strong>


「年末調整」は、給与所得者の月々の給料から差し引かれている源泉所得税の総決算をする手続になります。


　給料や賞与などの給与所得については、その支払者が毎月（日）の支払の際に所定の税額表によって所得税を天引きして納付するという源泉徴収制度が採られています。


源泉徴収制度のもとにおいて毎月（日）源泉徴収してきた税額の１年間の合計額は、年の中途で扶養親族等に異動があってもさかのぼって源泉徴収税額を修正しないとか、各種の保険料控除、配偶者特別控除や住宅借入金等特別控除に相当する控除が行われていないなどの理由によって、その人の年間給与総額について納めなければならない年税額とは一致しないのが普通です。


　<strong>この不一致を精算する事務が「年末調整」です。</strong>


　年末調整は、これによって大部分の給与所得者が確定申告をすることなくその年分の所得税の納税を完了することになりますし、また、給与の支払者にとってその年分の源泉徴収事務の締めくくりとなるものですから、特に正確に処理する必要があります。



又、今年度の改正点は

１）住宅の省エネ改修工事等に係る住宅借入等特別控除額の特例の創設

２）「住宅借入金等特別控除」の対象となる増改築の範囲が拡充

３）源泉徴収票の記載事項に関する所要の整備

です。

<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2009/pdf/04-05.pdf">詳しくはこちらをご参照ください！</a>]]></description>
         <link>http://www.sr-murata.com/2009/11/post_90.html</link>
         <guid>http://www.sr-murata.com/2009/11/post_90.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">news</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">年末調整</category>
        
         <pubDate>Sun, 01 Nov 2009 04:54:36 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>定年引上げ等奨励金</title>
         <description><![CDATA[
本年4月に施行された定年引上げ等奨励金をご紹介します。

この助成金は

65歳までの雇用機会の確保、
65歳以上までの定年の普及・促進、
「70歳まで働ける企業」の普及・促進

を図ることを目的として、

<strong>「中小企業定年引上げ等奨励金」
「高年齢者雇用モデル企業助成金」
「中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金」</strong>

の３つの制度で構成されています。




<strong>１．中小企業定年引上げ等奨励金</strong>

中小企業定年引上げ等奨励金は、

65歳以上への定年の引上げ、

希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入

定年の定めの廃止、

65歳前に契約期間が切れない契約形態による希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度

の導入を実施した中小企業事業主に対して、
実施した措置及び企業規模に応じて、40万円～160万円が支給されます。




<strong>２．高年齢者雇用モデル企業助成金</strong>

高年齢者雇用モデル企業助成金は、

65歳以上まで働くことができる新たな高年齢者の職域の拡大、処遇の改善、

高年齢者を積極的に雇用する取組に係る計画の認定を受け、当該計画に基づく取組

を実施した事業主に対して、
当該取組の実施に要した費用の一部が支給されます。




<strong>３．中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金</strong>


中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金は、

傘下の中小企業事業主に対する確保措置の導入その他必要な雇用環境の整備に係る相談・指導等を実施した事業主団体に対して300万円を上限に支給されます。




<a href="http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/subsidy30-1.html">詳しくはこちらのサイトをご覧ください！</a>]]></description>
         <link>http://www.sr-murata.com/2009/10/post_89.html</link>
         <guid>http://www.sr-murata.com/2009/10/post_89.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">news</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">定年引上げ等奨励金</category>
        
         <pubDate>Thu, 01 Oct 2009 03:20:16 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>平成21年９月分（同年10月納付分）からの保険料額表について</title>
         <description><![CDATA[
9月から健康保険料率と厚生年金保険料率の変更がありますので、給与計算時にはご注意ください！


<strong>１）厚生年金保険料率</strong>
厚生年金保険の保険料率（毎月の給与控除率）が、平成21年９月分（同年10月納付分）から一般7.852％、坑内員・船員は8.224％となります。（同率の会社負担分とともに合わせて納付します。）

<a href="http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2109/kaigo_2109.pdf">詳しい保険料率の一覧表はこちらをご参照ください！</a>



厚生年金基金に加入されている会社は、加入されている厚生年金基金にお問い合わせください！

<strong>　
２）健康保険料率</strong>
全国健康保険協会（協会けんぽ）管掌健康保険の保険料率が、平成21年９月分（同年10月納付分）から、都道府県毎の保険料率となります。

<a href="http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120.html">都道府県毎の保険料率につきましては、こちらをご参照下さい！</a>


健康保険組合に加入されている会社は、加入されている健保組合にお問い合わせください！]]></description>
         <link>http://www.sr-murata.com/2009/09/2110.html</link>
         <guid>http://www.sr-murata.com/2009/09/2110.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">news</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 01 Sep 2009 04:46:20 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>労働基準法が改正されます！</title>
         <description><![CDATA[
本改正については既に2月にお知らせしておりますが、
最近新たな情報等が出ておりますので、
それらを織り込んだ上で、情報提供させて頂きます。


今回の改正は来年4月より施行されますが、
大きくは次の2項目です！

<strong>１．1カ月に60時間を超える時間外労働の割増率が50％以上に引き上げ！</strong>（但し、中小企業については3年間の猶予措置があります。）

<strong>２．年次有給化を時間単位で取得できる！</strong>（導入には労使協定が必要で、<strong>導入は義務ではありません</strong>）


<a href="http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1e.pdf">この改正内容の概要についてはこちらをご参照ください！</a>


ところで、
今回の改正で注意が必要なのは以下の点です！

１．時間外労働の割増率引き上げについての注意点

（１）今回の改正の対象として中小企業法に定める中小企業は対象外となりますが、判定に当たっては労基法の原則である事業場単位ではなく、<strong>企業（法人または個人事業主）単位での判断</strong>となります。

（２）今回の改正により従来の25％から50％へと25％の割増率増加となりますが、この増加分を<strong>有給の休暇として与えることも可能</strong>となります。

（３）現在時間外労働については1カ月45時間という限度基準がありこれを超える場合に必要な特別条項付きの時間外労働協定についても割増率を定めることが必要となります。


以上の（２）（３）ともに、導入の場合には就業規則への記載が必要となりますので、就業規則の見直しが必要です！


２．時間単位の年次有給化導入の注意点

（１）現在、年次有給休暇は日単位で取得することになっておりますが、
労使協定を締結し、就業規則に記載すれば、
時間単位で取得できるようになります。
（但し、<strong>1年に5日が限度</strong>です）

（２）時間単位で取得するかどうかは<strong>労働者の方の自由選択</strong>で、
使用者は強制できません。

（３）時間年休というと「1時間単位」と考え勝ちですが、
2時間単位でも3時間単位でも構いません。
ただし、1時間30分などとすることはできません。

（４）時間年休に対しても時季変更権の行使は可能ですが、
次のような行為はできません。

①時間年休の請求を暦日単位に変更すること（この逆もダメです）
②労使協定で、取得できない時間帯を定めること
③1日の取得時間数の上限を決めること
④時間年休を計画的付与とすること


この導入で注意したいのは
時間単位での付与は1年に5日が限度であり、
それを個人別に管理することが必要であるという点です。

実務上の管理負担が結構掛かると思いますので、
導<strong>入するか否かを労使であらかじめ十分に検討しておくことが必要</strong>だと思います。

又、導入する場合には就業規則への記載が必要となりますので、
就業規則の見直しが必要です！



<a href="http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1j.pdf">以上の改正についての通達についてはこちらをご参照ください！</a>




この改正についてはまだまだ細部は詰められておらず、
年明けに厚生労働省よりQ&Aが提示されるかと思いますので、
新しい情報が出次第、ご連絡させて頂きます。]]></description>
         <link>http://www.sr-murata.com/2009/08/post_88.html</link>
         <guid>http://www.sr-murata.com/2009/08/post_88.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">news</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 01 Aug 2009 05:12:49 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>今月は算定基礎届の提出月です！</title>
         <description><![CDATA[

会社が社員の方を雇用した場合、一般的には、1年に1回賃金の改定が行われ、給与額は毎年変動していきます。

そうすると、資格取得時（入社時）に決定された標準報酬月額をそのままにしておくと、実際に受けている給与の額とは大きくかけ離れたものとなってしまいます。

そこで年に1回、被保険者の標準報酬月額の見直しを図るのが「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届」で、「定時決定」ともいい、提出期限は7月10日となっています。 

<strong>1.報酬月額算定基礎届の対象者</strong>

原則として、7月1日現在被保険者である人について算定基礎届を提出する必要がありますが、次の人については算定の対象外となります。 

1)その年の6月1日以降に被保険者の資格を取得した人 
2)その年の7月・8月・9月に標準報酬の随時改定が行われる人 


<strong>2.標準報酬月額の算定</strong>

原則として、4月、5月、6月の3ケ月間に支払われた給与の総額を3で割った額が報酬月額となり、その額を基に標準報酬月額を決定します。

但し、給与の支払いの基礎となった日数が17日未満の月は計算から除きますので、支払基礎日数が17日以上の月が2ケ月の場合はその合計額を2で割った額、17日以上の月が1ケ月の場合にはその1ケ月の額を基に決定します。

4月、5月、6月に支払基礎日数が17日以上の月が1ケ月もない場合は、保険者（政府）が決定することとなっており、従前の標準報酬月額そのままで決定します。 
　
<strong>3.支払基礎日数</strong>

月給制の場合は月の暦日数が支払基礎日数となりますが、欠勤による給与の控除が行われた場合には、暦日数から欠勤の日数を控除した日数が支払基礎日数となります。

日給制、時給制の場合には、出勤日数が支払基礎日数となります。 

<strong>4.給与の修正</strong>

4月、5月、6月に遡って昇給が行われ、差額分がまとめて支払われた場合には、遡及支給分は除いて修正平均額を求めて決定します。

4月、5月、6月に6ケ月分の通勤定期代が支給された場合には、1ヶ月分の金額を算出し各月の給与に加算して決定します。

年次有給休暇については、給与、日数とも計算に入れ決定します。 

<strong>5.決定後の標準報酬月額の適用</strong>

こうして決定された新たな標準報酬月額に基づいた保険料は、原則としてその年の9月1日から翌年の8月31日まで適用されます。]]></description>
         <link>http://www.sr-murata.com/2009/07/post_87.html</link>
         <guid>http://www.sr-murata.com/2009/07/post_87.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">news</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 01 Jul 2009 03:50:39 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>育児・介護休業法の一部改正案が国会に提出！</title>
         <description><![CDATA[今国会に提出された改正案の概要は以下の通りです。


<strong>１）子育て期間中の働き方の見直し</strong>

・３歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度（１日６時間）を設けることを事業主の義務化

・労働者からの請求があったときの所定外労働の免除を制度化

・子の看護休暇制度の拡充
（小学校就学前の子が、１人であれば年５日（現行どおり）、２人以上であれば年１０日）。

<strong>
２）父親も子育てができる働き方の実現</strong>

・父母がともに育児休業を取得する場合、１歳２か月（現行１歳）までの間に、１年間育児休業を取得可能化（パパ・ママ育休プラス）。

・父親が出産後８週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能化

・配偶者が専業主婦（夫）であれば育児休業の取得不可とすることができる制度を廃止


<strong>３）仕事と介護の両立支援</strong>

・介護のための短期の休暇制度を創設（要介護状態の対象家族が、１人であれば年５日、２人以上であれば年１０日）。

<strong>４）実効性の確保</strong>

・苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みを創設

・勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対する過料を創設


<a href="http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/171z.pdf">もっと知りたい方はこちらをご参照ください！</a>]]></description>
         <link>http://www.sr-murata.com/2009/06/post_86.html</link>
         <guid>http://www.sr-murata.com/2009/06/post_86.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">news</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 01 Jun 2009 04:16:34 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>平成２１年３月３１日から雇用保険制度が変わりました！</title>
         <description><![CDATA[
主な改正事項は以下のとおりです。


<strong>１．　雇用保険の適用範囲の拡大</strong>

以下のように適用範囲が拡大されました。

【旧】  １年以上の雇用見込みがあること
　　　　　　　　　　+
１週間当たりの所定労働時間が２０時間以上であること

　
【新】  ６か月以上の雇用見込みがあること
　　　　　　　　　　　　+
　１週間当たりの所定労働時間が２０時間以上であること


<strong>２．　雇止めとなった非正規労働者に対する基本手当の受給資格要件の緩和と所定給付日数の拡充</strong>

１）期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方は、基本手当の所定給付日数が特定受給資格者と同様に手厚くなりました。

☆　受給資格に係る離職日が平成２１年３月３１日から平成２４年３月３１日までの間である方が対象となります。

２）期間の定めのある労働契約の締結の際に労働契約が更新されることが明示されていたにもかかわらず契約の更新がされずに離職された方については、雇用期間が１年未満であれば特定受給資格者となっていましたが、雇用期間１年未満という要件を緩和し、雇用期間１年以上でも該当するようになりました。

☆　受給資格に係る離職日が平成２１年３月３１日以降の方が対象となります。


<strong>３．　再就職が困難な方に対する給付日数の延長</strong>

　倒産や解雇などの理由により離職された方（特定受給資格者）や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方で、次の１～３のいずれかに該当する方について、特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合は、給付日数が６０日分延長されます。
　
１）受給資格に係る離職日において４５歳未満の方

２）雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
☆　指定地域については、厚生労働省ＨＰで確認することができます。

３）公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方


<strong>４．　再就職手当の給付率引上げ及び支給要件の緩和</strong>

早期に再就職した方が一定の要件を満たしている場合に支給される「再就職手当」の給付率が、支給残日数に応じ、３０％から次のとおり引き上げられました。
　　　
基本手当の支給残日数が

　　　１）所定給付日数の３分の２以上である場合・・・５０％
　　　２）所定給付日数の３分の１以上である場合・・・４０％

☆　所定給付日数が９０日又は１２０日の方は、「支給残日数が所定給付日数の３分の１以上かつ４５日以上」残っていることが必要とされていましたが、「支給残日数が所定給付日数の３分の１以上」あれば支給対象となるよう、支給要件が緩和されました。

※再就職した日が平成２１年３月３１日から平成２４年３月３１日までの間である方が対象となります。
　

<strong>５．　常用就職支度手当の給付率引上げ及び支給対象者の拡大</strong>

就職困難な方（障害のある方等）で再就職し、一定の要件を満たしている場合に支給される「常用就職支度手当」の給付率が、３０％から４０％に引き上げられました。

また、支給対象者を拡大し、再就職した日において４０歳未満で、かつ、同一の事業主に雇用保険の一般被保険者として一定期間継続して雇用されたことがない方等が対象となりました。

☆　再就職した日が平成２１年３月３１日から平成２４年３月３１日までの間である方が　対象となります。


<strong>６．　育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長</strong>

育児休業給付は育児休業中と職場復帰後に分けて支給されていますが、平成２２年４月１日以降に育児休業を開始した方については、給付金を統合して全額育児休業中に支給されることになりました。

また、平成２２年３月３１日までとされていた給付率引上げ（休業開始時賃金の５０％）　が、当分の間、延長されます。

☆ 平成２２年３月３１日までに育児休業を開始された方は、育児休業基本給付金として育児休業中に３０％、職場復帰して６か月経過後に育児休業者職場復帰給付金が２０％支給されます。

<strong>
７．　雇用保険料率の引下げ</strong>

失業等給付に係る雇用保険料率が、平成２１年度に限り０．４％引き下げられました。
（一般の事業の場合、１．２％ ⇒ ０．８％を労使折半）


以上は概要なので
詳しい内容については管轄のハローワークにお問い合わせください！]]></description>
         <link>http://www.sr-murata.com/2009/05/post_85.html</link>
         <guid>http://www.sr-murata.com/2009/05/post_85.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">news</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 01 May 2009 05:18:10 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>４月から雇用保険料率と労災保険料率が変更されます！</title>
         <description><![CDATA[
平成２１年４月１日から雇用保険料率と労災保険料率が改定されるため、
平成２１年度の労働保険料の概算保険料の申告から、
労働保険料率が変更となります。
（平成２０年度の確定保険料は、旧料率によって申告となります。）


特に雇用保険料率の変更については、
給与の控除額に影響しますので給与計算時にはお気を付け下さい！


新しい雇用保険料率は次の通りです！

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　保険料率（全体）　　　事業主　　　　　　労働者
一般の事業　　　　　　　　　　　11/１０００　　　　　　7／１０００　　　　4／１０００

農林水産（清酒製造）　　　　　13／１０００　　　　　8／１０００　　 　5／１０００

建設業　　　　　　　　　　　　　　14／１０００　　　　　9／１０００　　　  5／１０００


<a href="http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/03/dl/tp0301-1a.pdf">（新しい労災保険料率はこちら）</a>]]></description>
         <link>http://www.sr-murata.com/2009/04/post_84.html</link>
         <guid>http://www.sr-murata.com/2009/04/post_84.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">news</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 01 Apr 2009 05:17:34 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>今月から介護保険料が変わります！</title>
         <description><![CDATA[
<strong>平成21年３月１日</strong>から政府管掌健康保険の<strong>介護保険料率が、1.19％</strong>（従来は1.13％）に変わります。

給与から控除する介護保険料率は<strong>0.595％</strong>となりますので、
給与ソフトの設定等の変更を忘れないようにして下さいね！


ちなみに40歳以上65歳未満の介護保険第２号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、9.39％（従来は9.33％）となります。


健康保険組合に加入されている方の介護保険料率は、加入されている健康保険組合によって異なりますので、各健保組合でご確認下さい。


　<a href="http://www.sia.go.jp/topics/2008/pdf/n0530.pdf">平成21年３月分からの保険料額表はここをクリックしてください！</a>]]></description>
         <link>http://www.sr-murata.com/2009/03/post_83.html</link>
         <guid>http://www.sr-murata.com/2009/03/post_83.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">news</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 05 Mar 2009 05:51:10 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>労働基準法の改正（平成２２年４月施行）</title>
         <description><![CDATA[
昨年末に公布された労働基準法改正のお知らせです。

施行そのものは来年の4月1日からですが、
必要な対応等のご準備を進めておいて下さい。


ポイントは以下の通りです。

１．1カ月60時間超の時間外労働の割増単価のアップ（50％以上へ）
☆法定以外の有給休暇を与えると割増賃金を払うことは免除されます。
当面の間、中小企業は対象となりません。

２．5日以内の年次有給休暇を時間単位で与えることができる。


本改正の
<a href="http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1d.pdf"><strong>労働局長名の通達内容はコチラ!</strong></a>


尚、本改正に伴い、
就業規則の改正が必要となりますのでご注意ください！]]></description>
         <link>http://www.sr-murata.com/2009/02/post_82.html</link>
         <guid>http://www.sr-murata.com/2009/02/post_82.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">news</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 01 Feb 2009 05:16:26 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>あけましておめでとうございます！</title>
         <description>
いよいよ2009年の幕開けですね！

いいお正月をお迎えですか？

今年の干支は、「丑」

元々は「紐、ちゅう」とされ、
「ひも」「からむ」の意味だったのだそうです。

芽が種子の中に生まれて、
でもまだ伸びることができない
状態を表しているのだそうです。

後世、覚えやすいようにと、
動物の「牛」が割り当てられたのだとか。


経済環境はかなり悪い状態ですが
自分自身はいずれ芽を出して成長できるように
自分自身の足場をしっかりと固めておきたいものです。

私自身も自分自身の人間力を高めるために
愚直なまでに
できることを実行していきたいと思います！！


今年1年があなたにとって良い年でありますように！！！</description>
         <link>http://www.sr-murata.com/2009/01/post_81.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">news</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 01 Jan 2009 01:01:01 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
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