社労士の村田です。埼玉県所沢市で社会保険労務士事務所を開いています。

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2011年11月分

最低賃金が改定されました。

10月より一部の都道府県で見直された最低賃金ですが
法律で最低賃金が定められていて、下回る場合には無効とされます。
詳しくは以下の通りとなりますので、自社の最低賃金については定期的にチェックしてください!


1. 最低賃金制度とは?
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
最低賃金は、原則として会社で働く常用・臨時・パートアルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わずすべての労働者とその使用者に適用されます。仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。


2. 最低賃金はどのような賃金を対象としているのですか?
最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象になります。

(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1か月を超える期間ごとに支払われている賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当


3. 最低賃金以上となっているかどうかは、どのようにして調べるのですか?
すべての地域別最低賃金と大部分の産業別最低賃金については、時間額のみの表示となっていますが、一部の産業別最低賃金は、従前どおり日額と時間額の両方で定められています。
日額と時間額の両方が定められている産業別最低賃金の適用される労働者の範囲については、時間額は時間給制の労働者に、日額は時間給制以外の労働者に適用されますのでご注意ください。
実際の賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、上記2に記載されている最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を次の方法で比較します。
貴社の給与の支払われ方が、

(1)時間給の場合
  時間給≧最低賃金額(時間額)
(2)日給の場合
  日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金(時間額)
  ただし、日額が定められている産業別最低賃金が適用される場合には、日給≧最低賃金(日額)
(3)(1)、(2)以外(週給、月給等)の場合
  賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。
  ただし、日額が定められている産業別最低賃金が適用される場合には、賃金額と最低賃金額の日額のそれぞれを時間当たりの金額に換算して比較します。


4. 全国の最低賃金額
全国の最低賃金を確認するには、こちらのURLをクリックしてください。

(2011.11.01)