社労士の村田です。埼玉県所沢市で社会保険労務士事務所を開いています。

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2020年05月分

本日より雇用調整助成金がオンライン申請できます

申請方法については以下のURLをご参照いただければ幸いです。
https://www.mhlw.go.jp/content/000631540.pdf

(2020.05.20)

雇用調整助成金支給要領が更新されました!

雇用調整助成金の更なる手続きの簡素化やオンライン申請について情報が出てきたばかりでしたが、先ほど厚生労働省から5月19日版の支給要領が公開されました。

↓雇用調整助成金支給要領(令和2年5月19日現在版)
https://roumu.com/pdf/20200519kochokin.pdf

↓緊急雇用安定助成金支給要領(令和2年5月19日現在版)
https://roumu.com/pdf/20200519kinankin.pdf

(2020.05.20)

新型コロナ対策で月33万円上限の休業者給付金創設

政府・与党は、休業手当を受け取れなかった休業者に直接給付する新たな制度を創設するようで、
中小企業の従業員を対象に月33万円程度を上限に支給する方向で調整しています。
迅速に支援できる態勢を整え、従来の制度では休業手当を受け取れなかった人の救済を図ります。
上限額は休業手当を支払った企業に支給する雇用調整助成金と同じにして、企業の選択で労働者が不利益を受けないように配慮します。
給付金は本人がオンラインか郵送で申請する仕組みで、
雇用保険に加入していないアルバイトなどの非正規従業員も対象とします。
給付率は賃金の8割とする案が有力です。
財源については、企業が納める雇用保険料や一般会計の活用を含め、政府・与党で調整を急いでいるようです。

個人的には、これからまだまだ長期化すると思われる
新型コロナウイルスの影響を鑑み
企業は極力体力を温存するためにも休業手当の支給よりも
休業者給付金を活用する方が良いかな~と思います。

<今日の一言>
休業者給付金創設!

私のサイトです。
よろしければご覧下さい。

(2020.05.15)

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について
今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、 雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大が今後行われる予定です。 その概要は、次のとおりです。 詳細については、5月上旬頃を目途に、あらためて公表される予定です。 拡充1.休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする 拡充2.1のうち一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする (拡大概要はこちら!)

(2020.05.01)