2008年11月21日

今この時!


昨日は午前中8歳の娘の
小学校の音楽会を観に行ってきました。

会場は2,000名ほどを収容できる
立派な大ホールでした。(驚)


はじめて入場したのですが、
音響もよく
ここでクラッシックコンサートを聴いたら
最高だろうと思います。

このホールを小学校で借り切るのですから
本当に贅沢な音楽会です!(笑)

この会場での音楽会は3年に1度の実施で、
他の年は学校で開催されます。

次に娘がこの会場で音楽会をするのは
5年生の時になります。


そんな記念すべき音楽会のせいか
既に1か月前から
この日には仕事を入れないように
娘に懇願されていました。(苦笑)


音楽会の冒頭に全学年で歌を歌ったのですが、
聴いているだけで涙腺が緩んでしまいました!

子どもの歌声って本当に魂を揺さぶられる気がします!!

娘の出番の際もしっかりと双眼鏡で集中して観ました。
集中して観すぎたために
昨日は終日頭痛を感じるほどでした。(苦笑)


半日を費やすこととなった音楽会ですが、
子供たちの歌声を聴いて心洗われた気がします。


大人になると仕事をはじめ
とかく日常生活に追われがちですが
子供達のように
「今この時」を大事にして生きたいと思います。

(今日の一言)
「今この時」を大事にして生きたい!


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2008年11月20日

今年の年末調整の留意点


昨日は午後から年末調整のセミナーに参加してきました!

毎年年末調整の時期になると
今年も終わりなんだな~
と実感する仕事ですが、

今年は昨年と違い
大幅な変更点はなく、
穏やかに仕事ができそうです。(嬉)


強いて留意点を上げれば昨年から実施された
「住宅借入金等特別税額控除制度」の啓蒙でしょうか?

この制度は
平成18年までに入居開始の方に限り、
平成20年度から平成28年度までの住民税に
適用されます。

所得税から控除しきれなかった
住宅ローン控除の額があり、
住民税の住宅ローン控除の対象となる方は、

毎年市区町村への申告により、
翌年度の住民税(所得割)から
控除できるというものです


まだまだご存知ない方が多いと思いますので、
社員の方々に知らせてあげると喜ばれると思います!

(今日の一言)
「住宅借入金等特別税額控除制度」を活用して下さい!


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2008年11月19日

おいしい!今川焼

昨日外出した帰りに新宿を通ったので
前から気になっていた
お店で今川焼を買ってきました!


小倉あん 84円
クリーム 84円
栗入りあん(季節限定)105円
白あん 84円

があり、
昨日はお目当ての白あんは
売っていませんでした!(泣)


買ったのは
小倉あんとクリームですが、
両方とも本当においしかった!!


特にクリームは
とろけるようなクリームで
癖になりそうです!


サイトはないようですが、
新宿の京王百貨店の
中地階「旬彩小路」内にある
「芭蕉庵」というお店です。


購入してすぐに
アツアツを食べるのが
お勧めです!!

(今日の一言)
今の季節今川焼は美味しい~です!


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2008年11月18日

兼務役員の労働保険料はどうやって算出する?


今日は昨日クライアントから頂いた
ご質問をシェアさせて頂きます。

労働保険(労災保険+雇用保険)は
役員の方には適用されませんが、

いわゆる兼務役員
と言われる方については
適用される場合があります。

但し、適用基準は
法令に定めがあるわけではなく、

労災保険は通達(昭34. 1.26 基発48 )

雇用保険は行政手引20358

によって判断されます。


ポイントだけを言うと、

報酬支払等の面からみて
労働者的性格の強い者であって、
雇用関係がある
と認められるものに限り
被保険者となります。


又、雇用保険の被保険者の扱いは、
兼務役員に関しては、
「兼務役員雇用実態証明書」 に、
謄本、定款、議事録、賃金台帳、出勤簿等の
必要書類を添付して、
被保険者となれるかどうかの
確認を受けることになります。


通達、行政手引により判断し、
労働者としての身分を有する場合、

保険料の算定に含めて計算し、
保険料を申告・納付します。

この場合に含めるのは、
役員報酬を除く、
労働者としての賃金部分のみ

になります。

(今日の一言)
兼務役員の保険料は
労働者としての賃金部分のみ
が対象です!

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2008年11月17日

雇用保険料徴収での注意点


昨日は給与計算を行っていましたが、
ここでワンポイントアドバイスです!

先日社会保険料の徴収については触れましたが

雇用保険料の徴収の際には

円未満は
切り捨て

となりますので
ご注意ください!


意外と
四捨五入
で計算されている
会社が多いようです。


くれぐれもご注意くださいね!

(今日の一言)
雇用保険料の計算は円未満切り捨てです!

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2008年11月16日

みかん大福


先日新宿の京王百貨店の入り口付近で
気になるものを売っていました!

最近和菓子、特に大福にはまっている私の気を引いたのは

なんと

みかん大福!


このみかん大福、小さなみかんが丸ごと1個入っています。


白餡とみかんのマッチングもよく
とてもジューシーでおいしかったです!


何事もチャレンジしてみるものですね!(笑)

(今日の一言)
チャレンジすると新しい発見があります!

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2008年11月15日

あ~勘違い!


新規お問い合わせを頂いた会社を
昨日ご訪問させて頂きました。


方向音痴の私は
事前に地図を打ち出しておきますが、

最近心強い味方として
グーグルのストリートビューがあります。


昨日のご訪問先も
事前にストリートビューで確認しておきましたので
大丈夫とばかり、
確認しておいたビル
そのものに入っていきました。


10分前に到着したので、
受付嬢に用件を伝えた上で
時間まで待っている旨
伝えて待っていたところ、
何となくおかしい気がします。


念のために
「このビルは○○ビルですか?」
と受付嬢に尋ねたところ、

「言え違います、お隣のビルではないですか?」

との答え、

あわてて謝った上で
お隣のビルに行きました!


ストリートビューは
お隣のビルを掲載していたようです。(泣)

すっかりそのビルだと思い込んでいた私は
躊躇なくはいって行ってしまいました!(苦笑)


一方事務所に戻ると、

△△という会社の方が
書類をお持ちになるとの伝言が・・・

しかし、

△△という会社名には記憶がない!?


その後、
近くまできました
とのお電話を頂いた際に
いろいろと確認したところ、
やはり勘違いされているようです!

やんわりとその旨をお伝えしたところ、

上司に確認してみます
という電話を最後に
その後お見えになることも、
お電話を頂くこともなかったので、
やはり勘違いだったようです。


お電話いただいた方も
おそらくは弊所をネットで検索して

思い込んで
お見えになっていたのだろうと思います。


ネットは便利ですが、
それを過信しすぎるのは危険ですね!

思い込みというのは
本当に恐ろしいということを
実感した1日でした!


(今日の一言)
ネットは便利ですが、それを過信しすぎるのは危険です

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2008年11月14日

離れられないプロの仕事!


昨日は
毎月恒例のアロマケアで
心身のケアをしてきました。


クライアントに対して
いい仕事を行うためにも
心身のケアは欠かせません!


毎週末には
家族全員で
アロママッサージをしていますが

贅沢にも(笑)
私の体は満足できず
毎月のプロのケアを要求しています。

これは妻も同様ですが、
プロの素晴らしさを体験したら、
もう離れられません!(笑)


自分自身の仕事
もかくありたいと思います。


ところで昨日の帰りに、
サロンでご紹介頂いた
和菓子屋さん「伊勢屋」さん
に寄って

「豆大福」と「塩大福」
を購入して食べました。

地元では結構有名店のようで、
ボリューム満点でおいしかったです。


最近は和菓子屋さんの
新規開拓にハマっています!!(爆)

(今日の一言)
クライアントから離れられない
と感じて頂けるような
仕事をしたいと思います!


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2008年11月13日

日本の四季を感じる!

ここ最近すっかりと冷え込んでますね!
12月上旬の温度だそうで
家の周辺の落ち葉もすごい状態です!


我が家では
今週の初めからは
暖房器具も登場しました!


とっても心地よいのですが、
暖房器具から離れる時は
本当に辛いものです。(泣)

特につらいのは
朝の起床時で、
ベットから出るのに
時間を要しています。(笑)


今日からは少し暖かくなるようですが、
こうして四季を感じながら過ごせるのも
日本の良さかなとしみじみ感じます。


(今日の一言)
日本の四季を感じながら過ごせるのは幸せです!

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2008年11月12日

離職票の発行手続き


今日は昨日クライアントから頂いた
ご質問をシェアさせて頂きます。


雇用保険の資格喪失手続きの際には
離職票不要で手続きしたところ、

後日退職者の方より
離職票の発行依頼があった場合には
どうすればよいでしょう?


資格喪失手続きの際に
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)」
というものを
交付されていると思います。


この通知書に
離職票を添付して
手続きを行えばOKです!

(今日の一言)
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)」を添付すればOKです!

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