賞与計算での間違い

昨日は算定基礎届の作成に給与計算と
計算作業ばかりやっていたおかげで、
頭の中が電卓状態でした。(笑)

そんな中、クライアントより賞与支払
についてのご報告があったのですが、
頂いた明細書を見てびっくりです。

雇用保険料は引かれていないし、
社会保険料の計算も社会保険用の賞与額(千円単位)
としてではなく、総支払額で計算してあります。

急に支払を決めたために、担当の方ではなく、
顧問税理士の方に計算していただいたとのことでした。

社労士としては、当たり前のことなのですが、
専門が異なると意外に間違えてしまうものなのですね。

自分も気をつけなければなりません!
いい気づきを頂きました。

(今日の一言)
基本事項は確実に抑えましょう!

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 賞与計算での間違い

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://mtadmin.rsw.co.jp/mt-tb.cgi/206

コメントする

このブログ記事について

このページは、村田優一郎が2007年7月 4日 02:02に書いたブログ記事です。

次のブログ記事は「残業時間の計算方法はどうするの? 」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Powered by Movable Type 7.0.1