有給休暇の発生日数
最近はっきりしない天気が続いていますがいかがお過ごしですか?
お天気ははっきりしなくても、いつも気分爽快でありたいですね。
さて今日は、昨日頂いたご質問をシェアさせていただきます。
Q:昨年11日有給休暇を与えた人には今年何日有給休暇を与えればいいのですか?
A:有給休暇には発生要件として以下の2つがあります。
(第1要件)雇用の日から6ヶ月間(1年間)の継続勤務
(第2要件)全労働日の8割以上出勤
この2要件を満たした場合に、有給休暇を与える義務が生じます。
その場合、所定労働時間が少ない
いわゆるアルバイトやパートタイマーを除き、
次の日数を付与することが必要です。
雇用から6ヶ月継続勤務の場合 ・・10日
〃 1年6ヶ月 〃 ・・・11日
〃 2年6ヶ月 〃 ・・・12日
〃 3年6ヶ月 〃 ・・・14日
〃 4年6ヶ月 〃 ・・・16日
〃 5年6ヶ月 〃 ・・・18日
〃 6年6ヶ月以上〃 ・・・20日
従いましてご質問の場合には、
入社後2年6ヶ月が経過していると思いますので、
今年度は12日の付与でOKです。
日数の増え方が一定でないことと、
MAXがあることにお気をつけ下さいね!
(今日の一言)
有給休暇の付与日数にはお気をつけ下さい。
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