社長の奥様は雇用保険に加入できない?

本当に暑い日が続きますね!

それでも以前よりは朝晩は涼しく感じられてきたので、
私は、十分に睡眠をとれて快調です!(笑)

お盆休みの方も多いと思いますが、
お仕事されている方も多いようです。

お仕事をされている方は、
暑さに負けないように
食事と運動と睡眠で
十分にからだをケアしてあげてくださいね。


ところで、今日は昨日頂いた
ご質問をシェアさせていただきます。


Q:社長の妻は、雇用保険に加入できないのですか?


A:原則はダメですが、申請により可能です。


申請には「同居の親族雇用実態証明書」に
就業規則・賃金台帳等の必要書類を添付して申請します。

判断基準は他の一般労働者の方と比べて
同様の実態及び処遇かどうかということです。

他の労働者の方と同様の取扱と判断されれば、
加入できますので、ご安心下さい。

(今日の一言)
社長の奥様は原則雇用保険に加入できませんが、
加入する道はあります。

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このページは、村田優一郎が2007年10月 9日 02:09に書いたブログ記事です。

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