賃金台帳の作成義務
昨日はクライアントの給与計算を行なっていました。
ここで関連事項として、賃金台帳について情報提供です。
給与を支払った場合には、労働基準法という法律により
賃金台帳の作成義務があり、(法108条)
以下の記入事項が決められています。
・氏名
・性別
・賃金計算期間
・労働日数
・労働時間数
・時間外労働、休日労働、深夜労働の時間数
・基本給、手当、その他賃金の種類ごとにその額
・賃金の一部を控除した場合には、その額
賃金ソフトをお使いの場合には問題ありませんが、
エクセル等を使ってご自分で計算されている場合には、
以上の項目の漏れがないようにお気をつけ下さい。
(今日の一言)
賃金台帳の作成は法定義務です。
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