健康診断費用の会社負担は義務?
今日は昨日頂いたご質問をシェアさせて頂きます。
Q:健康診断費用の会社負担に上限を定めてもいいですか?
(費用の一部を社員の方に負担させる)
A:労働安全衛生法という法律では、
「雇入れ時の健康診断」と年1回「定期健康診断」
の義務が会社にあることを定めています。
問題は、同法では会社が健康診断の費用を出すと規定しておりません。
そこで、厚生労働省から「会社が健康診断の費用を払うこと」
と明記した通達(基発第602号)を昭和47年に出して定めています。
従って、費用については会社が負担する義務がありますので、
費用を社員の方に負担させえることはできません。
(今日の一言)
健康診断費用は会社負担です。
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 健康診断費用の会社負担は義務?
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://mtadmin.rsw.co.jp/mt-tb.cgi/241
コメントする