規程の作成は慎重に!

昨日就業規則の割増賃金をチェックした際に
気づいたことをシェアさせていただきます。


労働基準法という法律では法定労働時間(1日8時間、週40時間)
を超えて労働させた場合には割増賃金を支払うことが義務づけられています。
(36協定という協定書の届け出が前提ですのでご注意ください。)

その割増率も法律で定められていて
・時間外労働は25%以上
・深夜労働(22時~5時)は25%以上
・休日労働(法定休日)は35%以上

となっています。

また、時間外または休日労働が
深夜に及んだ場合には次の通りとなります。

・時間外で深夜労働は50%以上(25%+25%)
・休日労働で深夜労働は60%以上(35%+25%)

さらに、基本となる時間部分の時給相当額についても支払いが必要となり、
結果的には

・時間外労働は125%以上
・休日労働(法定休日)は135%以上
・時間外で深夜労働は150%以上
・休日労働で深夜労働は160%以上

となります。

ここで注意したいのは、
通常深夜労働は時間外労働とリンクして起こるので
深夜労働の場合150%と規定される会社が意外に多いのです。

しかし、規定の仕方によっては
時間外労働分と合わせて125%+150%=275%
を要求される危険性もありますのでご注意ください。

規程はあると便利だし、必要なものですが、
規定の仕方によっては、リスクともなりますので、
くれぐれも慎重に作成してください。

(今日の一言)
規程作成はくれぐれも慎重に!


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よろしければご覧下さい。

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このページは、村田優一郎が2007年12月14日 05:21に書いたブログ記事です。

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