労災保険料が安くなった?
先日特定派遣業の会社様の
労働保険の新規加入手続きを行った際のことです。
派遣業の場合には派遣先の業種によって
労災保険料率が異なります。
その会社様の場合、
販売会社で販売する機器の動作確認業務を行う
ということで、一番料率が低い業種で申請したところ、
管轄の監督署では卸売・小売業であると判断して、
0.5/1000高い料率を適用しました。
ちょっと納得できなかったので、粘ってみたところ、
念のために管轄の労働局にも確認を取ったようです。
昨日管轄の労働局よりお電話いただき、
販売業務を行っていないのであれば、
当初の申請通り、一番低い料率でいいので、
訂正後の申告書及び納付書を送付するとの連絡を頂きました。
料率の差は0.5/1000とわずかですが、
1年間の賃金総額に乗ずるので年間数万円の差になります。
クライアントに無駄な出費をさせずにすみ本当によかったです。
納得できない場合には、きちんと主張することは大切ですね。
(今日の一言)
納得できない場合には、きちんと主張しましょう!
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