納期の特例って何?

会社は毎月に払う給与から所得税や住民性を控除して
翌月10日までに納付する義務があります。

ところが毎月支払う給与が10人未満の場合には、
届け出をすることによって半年に1回の納付で済みます。
(6か月分をまとめて納付するわけです。)

これを「納期の特例」といって、
所得税・住民税で行うことができるのです。

手続きは、所得税は税務署、住民税は各市区町村で行います。

毎月納付が面倒だと感じられる会社は
活用されてみてはいかがでしょうか?

(今日の一言)
納期の特例を活用すると納付の手間が1/6になります!


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このページは、村田優一郎が2008年1月16日 05:01に書いたブログ記事です。

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