離職票の書き方で気をつけること
最近枕詞になってしまいましたが、
昨日も本当に寒かったですね。
こういうときは鍋料理などあったかいものが最高ですね。
ちなみに我が家の夕食はおでんでした。
昨年の10月に雇用保険法の改正があり、
いわゆる失業給付の受給資格として
従来離職以前の1年間に賃金支払基礎日数が
14日以上ある月が6カ月以上だったのが
11日以上ある月が通算12カ月以上あることが要件となりました。
もう皆さんは慣れられたでしょうか?
ここで注意していただきたいのが、
解雇等のいわゆる特定受給資格者の場合には
上記要件に加えて、
離職日以前1年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が
6カ月以上あればOKということです。
ちなみに昨日は特定受給資格者の離職票を作成していましたが、
欠勤が多く、2年近く遡って作成しました。(泣)
(今日の一言)
離職票の作成は離職理由により
若干異なりますのでご注意ください!
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