月額変更届
昨日は久しぶりの雨でしたが
これで空気の乾燥も和らいだかもしれません。
自然はうまくバランスをとっていますね。
昨日は給与計算を行っていましたが、
月額変更対象者がいらっしゃったので、
このことについてシェアさせていただきます。
社会保険料の見直しは原則年1回の算定基礎届に基づいて行われます。
毎年7月に社会保険事務所に提出しているものがこの届です。
ところが、大幅な給与の変更があった場合には
7月を待たずに社会保険料の見直しを行いますが、
これを月額変更といいます。
要件としては次の3要件です。
給与変更の4か月目からの保険料が変更になります。
結構忘れやすい月額変更届けですが、
昇給や降給があった際には忘れないようにお気を付け下さい!
1) 昇給や降給などで固定的賃金に変動があった
2) 変動月からの3ヶ月間に支払われた報酬に基づく
標準報酬月額が従来の標準報酬月額と
2等級以上の差がある。
3) 3カ月とも支払基礎日数が17日以上だった。
(今日の一言)
昇給や降給時には気を付けてください!
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