専門業務型裁量労働制って何?
今日は暖かい日になるようで、なんだかホッとします。
それに反して花粉も飛んできているようで、
花粉症の私にとっては恐怖の季節でもあります。(苦笑)
今日は先日クライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。
労働時間制度の中に「専門業務型裁量労働制」という制度があります。
これはデザイナー職のように、
業務の性格上時間から時間働くような業務でない業務
(19業務が指定されています。)については、
実際の労働時間とは関係なく、
労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす
というみなし労働時間制度です。
このみなし労働時間を、所定労働時間として定めれば、
時間外労働は発生しないことになりますので、
時間外労働対策としてよく活用されますが、
この制度の前提条件は業務遂行の手段や方法、
時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねることなので、
労働時間を管理する場合には
趣旨に反してしまいますのでご注意ください。
又、休憩・深夜労働・休日・年次有給休暇については、
適用となりますので、この点もご注意くださいね。
(今日の一言)
専門業務型裁量労働制は正しく運用してください。
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