雇用と請負の違い
いよいよ3月に突入し、
昨日は本当に春らしいお天気でした。
午後から風は強くなったものの、
いよいよ春だ!と感じます。
今日は先日出席したセミナーでの知識をシェアさせて頂きます。
雇用と請負との違いは、民法の623条と632条に規定がありますが、
何に対して報酬が支払われるかによります。
すなわち
雇用は労働に対して報酬が支払われるのに対して
請負は成果に対して報酬が支払われます。
極端な話、成果を出さない社員の方がいても
労働に従事していれば、報酬を支払う必要があるわけです。
もちろん報酬の支払い方を成果配分にする
ということについては別問題です。
又、労働法は実態法なので、
最近労働局の重点課題となっている
請負契約と派遣契約の問題については
実体判断となりますのでご注意くださいね。
(今日の一言)
雇用と請負との違いは、報酬が何に対して支払われるかです。
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